【第三者行為による傷病届】について

2017年04月11日

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

 

前回、交通事故の際に健康保険を使用して治療を受けることが可能な場合があるということをお話ししましたが、

健康保険を使用するには『第三者行為による傷病届』を自分が被保険者になっている健康保険所轄事務所へ提出しなければなりません。

 

 

 

第三者行為による傷病届とは?

 

交通事故に限らず、第三者の行為(本人に責任がなく、他の誰かに原因がある)によって負傷した被害者が、

健康保険で診察を受ける際には必ず提出しなければなりません!

 

 

 

なぜ提出しなければならないのか?

 

健康保険では、基本は自らの疾病、ケガに対しての給付で、第三者による被害を受けた場合は提出しないと原則として給付が受けられません!!

また、保険者が加害者(損害保険会社)に対して、立替えた医療費を請求する際に必要になります。

 

 

 

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。

 

流れとしては、、、

(参照;全国健康保険協会、健康ガイド)

 

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交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!

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