交通事故保険の打ち切り!

2016年01月13日

 

こんにちは。ひまわとり鍼灸整骨院の西口です。

この1月は交通事故の件数が多い時期になりますので、車に乗られる方は十分ご注意下さい!

 

 

さて、今回は事故に遭われて病院や接骨院に通院していく中で保険会社とのトラブルのひとつで多い、

 

 

『保険の一方的な打ち切り』についてのお話です。

 

 

よく事故発生から一定期間が経ちますと、保険会社の担当者から“治療の打ち切り”を告げられることがあります。

(一般的には約3~6ヶ月ぐらい…)

これは治療期間が長引く事で慰謝料などの増大を保険会社が防ごうとする為です!

(自賠責の傷害の枠は120万円ですので、その枠を超えると保険会社の負担になる為)

 

 

 

ただ打ち切りというのは、保険会社が治療費を支払わないということであり、治療を続けるかどうかは本人の自由です!

打ち切りを告げられたからといって、痛みが残ったまま通院をやめないようにして下さい。

あくまでも治療の必要性に対しての判断が出来るのは、本人自身と医師のみなのです!

(①完治した場合 ②症状固定になった場合)

 

 

 

保険会社から打ち切りを告げられた場合の対処法としましては、

定期的に通院している病院の医師に相談し、現状の診断書をかいてもらい、保険会社の担当者に説明する事です。

説明の上、治療の継続に合意してもらってください。

 

 

 

 

傷害を被り、元の身体の状態に戻るまで安心して通院、治療を続けるために加入している保険なのですが、実際は理不尽な事にも多く遭遇します。

決して泣き寝入りしないようにして下さい。

 

当院でも交通事故専門の機関をご紹介いたしておりますので、お困りのことがありましたら一度、ご相談下さい!