示談書作成に必要な事
2016年01月25日
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
寒さがより一層厳しいですが、気候の移り変わりが激しくなってますので
お身体の体調管理には気をつけていきましょう。
さて、今回は示談書に絶対に必要となり、書いといて欲しい条項の事をお伝えします!
それは、「権利放棄条項」です!
これは、もし交通事故を起こした、または起こされた時に必要になってくるのが示談です。
示談とは、加害者と被害者での話し合いで、賠償義務を確定し、
支払方法も定めた契約書の事を言います。
簡単に言うと、「〇〇円を支払って頂きます。それで、今後この事故については一切請求しない。」
という契約をお互いの合意の上で交わす約束です。
では、示談はいつから始めたらいいのか?
それは、残念ながら被害者が亡くなってしまった場合は、いつはじめてもいいです。
ケガの場合は、事故に関わる全ての治療が終了し、完治してから始めましょう!
もし、後遺症が残る可能性がある場合は、「後遺障害認定」が決定してからがベストです。
事故が起きたその場での示談はあり得ないので、
その場での示談交渉には応じないのが一番いいです!
ケガも完治していないのに示談書に署名捺印をしてしまうと、そこで治療費が払われなくなります。
そして、示談書にも時効があるのをご存知ですか?
民法では、損害賠償請求権は事故発生日より3年で時効
自賠責保険の保険金請求は事故発生の翌日から2年で時効
後遺症は症状固定日の翌日から3年で時効です。
この時効を迎えるまでに早期回復と早期完治を目指し通院しましょう。
この条項がなければ被害者が加害者に対して、さらに追加して請求する事も可能になるからです!!
なのでこの条項は必ず入れる様にして下さいね。
次回にまた、示談書に書いておく条項の事をご紹介致します。
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使っての治療を受ける事ができます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると思いますので
お気軽にご相談下さい。当院での治療はもちろんの事!!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も用意しておりますのでご安心ください!!