ひき逃げ、無保険車、盗難車両の事故に合った場合

2015年04月22日

 

こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西口です(^v^)

 

春になりましたが、気まぐれな天気が続いていますね…

体調管理にはくれぐれもお気を付け下さいませ。

 

 

さて、今回は加害者がいなかった場合(例えばひき逃げだったり、自賠責保険未加入の自動車…)の交通事故の保障についてお話していきたいと思います。

 

 

まず、ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険[共済]をつけていない車)または盗難車による自動車事故で負傷したり死亡した被害者は、自賠責保険では救済されません!

 

このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。

(★ひき逃げ事故のときには、加害者が不明ですから加害者がどの損保会社の自賠責保険に加入していたかも分かりません)

 

 

 

 

 

一般に、ひき逃げ事故の場合でも、交通事故の証明が出来れば自賠責保険と同じように120万円まで賠償請求が可能です

ただし、国土交通省が直接担当しますので、内払がなく、支払われる時期が遅くなります。また、治療費については、他法優先になっていますので、健康保険を使うことになっています。

 

 

損害のてん補請求から支払までの流れ図

 

 

 

政府保障事業は、自賠法で定められている自動車事故被害者の為の最後の救済手段ですので、被害者が使える種々の社会保険を使ってもなお不足する場合に、この適用が受けられます。したがって、医療費についても社会保険の給付を受ける事が出来る分については填補の対象となりません。

 

また、政府の保障事業は被害者の損害について全額を受任する場合を別として、その一部を受任するような(たとえば医療費のみの受任)請求は出来ない取扱いになっています。

 

このように政府の保障事業は自賠責保険と相違する点がありますので、できるだけ早くお近くのいずれかの損保会社(外国保険会社は除く)もしくは自動車保険請求相談センターにご相談ください。

 

 

政府の保障事業は自賠責保険と支払限度額は同じですが、次のような点が自賠責保険とは異なります。

 

 

  1. 請求できるのは被害者のみ。加害者からは請求できません。
  2. 被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償します。
  3. 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払います。

 

 

 

なお、政府の保障事業への請求は、損保会社などで受け付けているので、詳しくは損保会社などにお尋ねください。

 

交通事故に関するご不明な点などございましたら、お気軽にひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までご相談ください。