交通事故で健康保険の使用が適切な場合とは?
2017年04月3日
こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
季節の変わり目で気温の移り変わりが激しくなってきておりますので、
些細な体調の変化や痛みの変化には十分にご注意ください。
今回は交通事故の治療で、
自身の健康保険を使っての治療を受けることについてお話したいと思います。
交通事故によって、むち打ちなどのケガをしてしまった場合に病院や接骨・整骨院へ治療のために受診されると思いますが、
受診の際にかかる費用は原則として自賠責保険の補償によって支払いが行われます。
ただし、事故の状況や場合によっては、ご自身の加入している健康保険証を使用して治療をうけた方が良いことがあります。
健保使用がやむを得ないケースとは?
①ひき逃げなどで加害者が特定できない場合
②患者側の過失が大きい場合
③加害者が任意保険に未加入かつ支払い能力がないと考えられる場合
④痛みが強く治療期間が長期に渡ると考えられる場合
上記の場合には、健保使用により治療費を抑えていく方が良いのですが、
その理由として、
・治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、加害者が任意保険に加入していなかったり、資力がないと超過分を相手側から回収できないリスクがあります
・自身の過失が大きい場合に、過失割合が厳密に補償限度額から相殺されますので、治療が長期化し治療費がかさんだ場合には入ってくる慰謝料が少なくなる可能性があります
・ケガの程度が重い場合に、通院期間や日数が増えると傷害の補償額の120万円を超過してしまいやすく、そのような場合に損保会社から治療費の出し渋りや治療の打ち切りをされてしまう場合があります。
交通事故で健康保険を使用するには?
①医療機関への申し入れ
診察・診療前に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示してください。
②『第三者行為による傷病届』を保険者に提出
自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所へ必ずご自身で提出してください。
交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、
ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、
阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院、天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!