人身事故と物損事故の違いについて

2016年05月9日

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

交通事故にあってしまった場合に、被害の対象によって様々な違いが生じてきますので、

本日はその内容について簡単にお伝えしたいと思います。

 

まず、交通事故では人身事故と物損事故に分けられます。

 

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人身事故⇒死傷者、怪我人がでた場合の事故を言う

物損事故⇒怪我人が出ずに自動車や建物などの損壊ですむ場合を言う

 

 

どちらの場合も損害賠償請求は可能なのですが、人身事故と物損事故では大きく違ってきますので、

事故に会われた際は注意が必要です。

 

 

  1. 人身事故の場合、自賠責保険から120万円~3000万円までの範囲で受け取れます
  2. 物損事故の場合、自賠責保険には賠償請求が出来ない

 

 

自賠責=強制保険なので、仮に加害者が任意保険に加入していなくても、人身事故なら被害者は自賠責保険によって、最低限度の補償を受け取る事ができます。

しかし、物損事故として処理してしまうと、あとから心身の不調が現れても賠償請求が出来なくなってしまう可能性があります。

 

よく交通事故では被害者の怪我が大したこと無さそうだから、加害者側が物損事故扱いにして欲しいと申し入れてくるのは、なぜか?

理由としては、物損事故は刑事処分も行政処分もいずれの処分も受けないで済むからです!

人身事故扱いになりますと、加害者の免許証は汚れてしまいます。罰金をうけたり、減点措置を受けます。

 

ですので、加害者側としては人身事故より物損事故扱いになったほうが有利なので、

交通事故に慣れているドライバー(タクシー運転手など)は物損扱いにこだわってきます。

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こういったことで被害者の方は、大した怪我じゃないからと思い物損事故扱いにしてしまって、

後々、痛みが強く出てきてしまいますと様々な面で不利益を被る場合がありますので、

些細な怪我でも必ず人身事故扱いで届け出る事をお勧めいたします。

その場での安易な判断には注意してください!!

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