加害者が保険に入っていなかったら

2017年10月26日

こんにちは、ゆるり鍼灸整骨院の本田です。

台風23号の影響で少し寒さが強くなってきましたが

風邪には、十分気を付けてください。

 

さて本題に入りますが加害者が保険に入っていなかった場合ですが

 

■「政府補償事業制度」

もし仮に加害者自賠責保険に加入していなっかたり、ひき逃げで加害者が不明な場合に、

自賠責とほぼ同額の損害賠償を政府が保証してくれる制度があります。

 

■「被害者自身の任意保険」

 

(搭乗者傷害特約)

契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、

死亡保険金、後遺障害保険金、重度傷害保険金、医療保険金を定額払いしてくれます。

 

(人身傷害補償特約)

逸失利益や慰謝料も支払われるが実際の賠償金額ではなく、保険約款で決められた金額になるため、

実際の賠償金額よりも低い金額となります。

 

(無保険車傷害特約)

被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され、加害者が任意保険に加入していない等の理由で賠償が出来ないときに、

加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。

 

人身傷害補償特約や無保険車傷害特約は同居の親族にも使える規定を持つ場合が多いので家族の任意保険の内容も調べてみましょう。

また生命保険や医療保険などで、事故による死亡やケガの補償が受けられる事が多いものです。

自分や家族の加入している保険を確認して対象になるか調べるのもいいでしょ。

ひまわり鍼灸整骨院ゆるり鍼灸整骨院で調べてみてください。

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