“弁護士費用特約について”②

2016年06月20日

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

 

 

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前回、弁護士費用特約についてお話させて頂きましたが、

今回は弁護士費用特約のメリットについて、もう少し詳しく書いていきたいと思います。

 

 

 

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  • 弁護士費用倒れの心配がなく、相談・依頼できる

基本的な補償額は、弁護士依頼費用の限度額が、一事故につき一名300万円となっている。(この金額までであれば全額補償される)

弁護士費用特約を使えば、費用倒れの心配がある「軽い交通事故」でも、損害額を最大限弁護士の力をかりて獲得できるのが最大のメリットといえます。

★通常、むちうちや後遺障害認定がとれない軽い人身事故の場合や、損害額が人身事故に比べて低額な物損事故などは、弁護士に依頼しても費用倒れになってしまう可能性があります。

また、弁護士相談にも使えるので、保険会社が提示した慰謝料が、相場・過失割合が妥当なのか?治療打ち切りの宣告が妥当なのか?セカンドオピニオンを求める相談としても使える。

弁護士への相談費用は一事故につき一名10万円までの保険金が支払われます。

また、人身事故以外でも物損事故の場合にも特約を使用できます。

 

 

 

  • 損害額、慰謝料額が大幅に上がり、早期に解決できる

実際に弁護士に依頼して示談交渉すると損害額、慰謝料額が大幅に上がる事があります。また、早期に問題が解決できます。

更に、保険会社の言いなりにならずに済み、専門的な視点で適切な慰謝料相場、示談金相場で示談する事ができます。

★弁護士が示談交渉することで、慰謝料が弁護士基準、裁判基準となり、2~3倍増額することもあります。専業主婦や未成年者の方でも特約は利用可能です。

 

 

 

  • 被害者が直接示談交渉を行う精神的ストレスから解放される

示談交渉の精神的ストレスは想像以上につらい!!

自分を負傷させた加害者との示談交渉や、被害者をただの素人だと考えて軽く見る言動を繰り返す保険会社の担当者とのやりとりは不快を極めるものです。

★弁護士費用特約を使えば、煩わしい交渉を弁護士に肩代わりしてもらえ、冷静に示談交渉を進めていくことが出来ます。適切な判断を専門家の意見を参考に判断していくことも出来ます。

精神的な負担もなくなり、被害者は健康の回復に専念できます!

 

 

 

交通事故に遭われてしまい、何かお困りの事やお悩みなどありましたら、ひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい。