後遺障害について

2017年01月13日

 

ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

今回は交通事故でケガをし、治療をしたが障害が残ってしまった場合の

 

 

 

“後遺障害”

 

についてお話したいと思います。

 

 

 

後遺障害の認定

 

 

交通事故の被害にあってしまった方は、

しばしば、

「自分が何も動かなくても、お医者さんや保険会社さんたちが全て対応してくれている」

と思いがちですが、

これはとんでもない認識の誤りです。

例えば、自賠責保険だけしか加入していない場合、自分自身が動いていかないと誰も何もしてくれませんので、解決しません!!

 

 

認定の要件

 

 

  1. 回復困難な精神的、肉体的、毀損状態の存在
  2. 障害の存在の医学的証明
  3. 労働能力の喪失
  4. 当該事故と障害の因果関係の存在

 

上記を、後遺障害の認定の4条件と言い、必ずこの4条件を念頭に認定業務が行われています。

 

  1. 第一に、「回復困難な精神的、肉体的、毀損状態」が後遺障害等級に認定できる程度の障害かどうかを検討されます。
  2. 第二に、等級に認定できる程度の障害だったとしても、医学的に証明できるのか。(被害者が訴えるだけでは足りず、障害の存在について医学的に証明されなければなりません)
  3. 第三に、等級に認定できる程度の障害があっても、その障害で労働能力が喪失されたといえるのか。
  4. 第四に、事故と障害の間に因果関係があるのかどうか。

 

上記を満たして、初めて後遺障害が認定されます。

 

流れとしては、お医者さんが患者さんの訴えから後遺障害の診断書を作成し、損保料率機構が診断書やカルテ診療報酬明細書などからのみ判断を行っています。

(特に、①受傷後の症状の連続性②症状と各種検査所見との整合性を徹底的にチェックされます)

 

 

 

後遺障害の等級を獲得する為にはお医者さんに診断書を書いてもらう必要があります。

注意してもらいたいのは、

 

定期的な通院をして治療や診察を受けていなかったり、

症状を伝えていなかったりする場合に、

後遺障害の診断書を書いてもらえない場合があります。

 

ですので、万が一、後遺障害が残ってしまった場合の事も踏まえますと、

整骨院での治療を受けておられる方も、必ず1週間に1回は最低でも病院で診察を受けられるようにしておいて下さい。

 

 

 

交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!