政府保障事業ーひき逃げ、無保険車の事故の取扱い
2017年09月15日
こんにちは。
ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
今回は、加害者がいないとき、例えばひき逃げ事故であったり、自賠責保険に未加入の自動車による交通事故にあってしまった場合について書いていきます。
~政府保障事業~
ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険を付けていない自動車)または盗難車による自動車事故でケガをしたり死亡した被害者は、
自賠責保険では救済されません。
このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。
ひき逃げ事故の際には、加害者がわかりませんので加害者がどの損保会社の自賠責保険に加入していたのかも分かりません。
一般に、ひき逃げの場合でも、交通事故の証明が出来れば自賠責保険と同様に120万円まで賠償請求が可能です。
ただし国土交通省が直接担当しますから、内払がなく、支払われる時期は遅くなります。
また、治療費については、他法優先になっており、健康保険を使うことになっています。
政府保障事業は、国が加害者に代わって被害者が受けた損害を填補する制度です。
支払限度額は自賠責保険と同じですが、次のような点が自賠責保険とは異なります。
①請求できるのは被害者のみです。加害者からの請求はできません。
②被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償します。
③健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払います。
政府の保障事業への請求は、損保会社などで受け付けていますので詳しくは損保会社にお尋ねください。
ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、
阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院、天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!