玉突き事故NO.3

2016年01月18日

こんにちわ!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!

今回で最後になりますが玉突き事故の事例の3つめです!

例3)前方の車が急ブレーキをして、自車も急ブレーキをしたが追突してしまったケースです。

もし、前方の車が追突の原因になるような運転をしていないのであれば

後車が100%の責任を負います。しかし

前方の車が故意、または正当な理由なく急ブレーキを踏んで事故に至ったという事を証明できれば!

前方の車にも過失があると認められます。

この場合の過失割合は大体ですが前方車30%、後車70%が多いみたいです。

この割合に納得できない人が多いと思いますが、過失割合の判断的には

「適切な速度と十分な車間距離を保っていれば、事故は未然に防げたのではないか。」

という判断をされるのが多いみたいです。

事故はいつ起きるかわからない物です。

万が一の時に備えてドライブレコーダー付けておくのが良いと思います。

自分が事故にあってしまった場合や、自車の周りで事故が発生した時の証拠にもなりますので

この機会に検討してみてもいいかもしれません。

当院では、交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受ける事が出来ます。

ご家族や周りの人で、事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると」思いますので

お気軽にご相談下さい!当院での治療はもちろんの事!

交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も

用意してありますのでご安心下さい!

詳しくはひまわり鍼灸整骨院またはゆるり鍼灸整骨院にお問い合わせください!