玉突き事故NO.2
2016年01月13日
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!
最近は朝晩がかなり冷え込んできていますので、風邪などには十分気をつけて下さいね。
さて、前回の引き続きで玉突き事故の事例の紹介です!
例2)3台の玉突き事故のケースです。高速道路でよくあるケースですね。
高速道路では、基本的に停車してはならない事になっている為事故状況により
追突してきた車以外にも過失割合が発生するケースもあります。
先頭の車が故意または正当な理由なく急ブレーキをしたとします。
2台目はブレーキが間に合い追突しませんでした。
しかし3台目のブレーキが間に合わず追突されてしまいました。
この場合は1台目の過失が大きいのですが
過失割合の判断的には追突してきた車の割合が多くなりやすいかと思われます。
補償は、当事者の保険内容により異なってきますので一度確認してみてもいいかも知れません。
あなたは、対人賠償保険と対物賠償保険を無制限にしていますか??
対人賠償保険は無制限にしている方が多いので、それが一般的になっていますが
対物賠償保険の契約内容を一度チェックしてみてください!
もし、事故を起こしてしまった時に相手の車に大事な物を積んでいてその補償で数千万!!
なんて事もある可能性がありますので無制限をオススメします。
契約を無制限にしてもさほど保険料は変わらないと思いますので考えてみてもいいかと思われます。
次回に事例3を紹介します。
当院では、交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受けることが出来ます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると思いますので
お気軽にご相談下さい。
当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も用意しておりますので
ご安心ください!