示談書作成に必要な条項 Vol.2
2016年02月3日
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
今回も示談書作成に必要な条項の事をお知らせしたいと思います!
権利留保条項です。
文言としては様々ありますが
「万が一示談成立後に後遺症が発生もしくは、残る場合は損害について、また協議する」
といった感じであれば大丈夫かと思います。
事故の後は、後々の身体の異変が出てくる可能性もありますので
書いておいて損はないはずです!!
それと、もうひとつ書いといて欲しいのが、「違約条項(制裁条項)」です。
示談が成立しても相手方が不誠実な場合、支払いを履行しない事が考えられます。
加害者側に任意保険会社が介入している場合はそんな心配は無用ですが、
仮に加害者側が個人で、任意保険会社に入っていない場合は支払いの確保が難しくなります。
こんな場合に備え、示談書を公正証書にする事をオススメします。
これは、双方が公正証人役場に出向き、公証人に示談書を作成してもらう形になります。
公正証書は裁判の判決を得なくても「給料の差し押さえや資産の競売」等を
強制的に行う事が可能になります。
これには「強制されても異論がない」という様な記載が必要になります!
そして、公証人の作成料は、示談金の額により変わりますのでご注意ください。
この様に、示談書には色々な項目を書かなければいけないのですが、
外してはならない項目さえ書けていれば後々面倒な事にはならないと思いますので、ご注意くださいね。
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使っての治療を受ける事が出来ます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お役に立てると思いますので
お気軽にご相談下さい。当院での治療はもちろんの事!!
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