交通事故での休業補償について
2016年02月16日
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!
今回は交通事故に遭ってしまった際の休業補償についてお話します。
休業補償の試算方法は「1日当たりの収入×休業日数」
これは、給与をもらっている人の試算方法になりますが
主婦はどうなるの?となりませんか?
大丈夫です!自賠責保険の算定基準では、基本的に5700円/日という基準があるので安心してください。
主婦でもパート等で収入がある兼業主婦の人は実収入と賃金センサスという
厚生労働省がだしている女子労働者全年齢の平均賃金と比べて
高額な方を基礎収入額として計算します。
請求するタイミングは、事故によりムチ打ち等の怪我が原因で
仕事を休まないといけない時です。
そして、医師の診断に基づいていかなければ、保険会社さんも
認めてくれない事があるでしょう。ですので、診察の時に
「出来るだけ詳しく説明をして、事故時の怪我の影響で仕事を休んでいる理由」
をしっかり説明し、カルテに記録してもらってください。
もし、医師に「仕事を休む必要はない」と言われた場合は
「仕事をする事によって症状が悪化する、または回復が遅れる可能性はないですか??」
と聞いてみてください。医師も判断は非常に難しい所になります。
前述した通り、医師の判断に基づき判断をされるので、
医師の判断により休業しているのであれば保険会社も認めざるを得ないのです。
これは、有給も併用できます。有給を使って治療に行ってるわけですから
当然休業補償に該当します。
保険会社は本当に仕事をしていたのか?請求の給料をもらっていたのか?
を確認して口座に振り込まれます。
休業補償は、示談していなくても通院治療している最中でも1か月に一回
振り込まれます。交通事故で怪我をしてしまった際は、慰謝料以外にも
得られるものがありますので、ご自身の身体を治す事を最優先にしながらも
得られる物は諦めずに頑張っていきましょう。
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受けることが出来ます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいまいましら
お役に立てると思いますのでお気軽にご相談ください。
当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生の紹介のサポート体制も
用意しておりますのでご安心ください。