飲酒運転について
2016年02月24日
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
今回は近年TVでよく取りだたされている飲酒運転についてお話します。
これは、大きく分けて3種類あります。
酒酔い運転・酒気帯び運転(2種類)になります。まず、酒酔い運転について説明致します。
酒酔い運転は体内のアルコール量に関係なく目の状態や酒臭・ろれつが回るか
正常な歩行・正常な運転ができるかを総合的に判断します。(警察の方が判断)
また、酒酔い運転や酒気帯び運転のどちらかでも違反をした場合は
刑事責任と行政責任を負う事になります。
酒酔い運転
刑事責任・・・・・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
行政責任・・・・・違反点数35点・欠格期間3年の免許取り消し になります。
ちなみに!!
飲酒検問はよくありますよね?拒否した場合、罪になるのをご存知ですか??
飲酒検査拒否罪となり、3か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
そして、検査をして陽性の場合は、刑法の併合罪が適用され
通常よりも重い罰則を受ける事になります。
「飲んだら乗るな!飲むなら乗るな!」
という有名な標語がある様に取り返しがつかない事にならない様に
くれぐれも気を付けましょうね!!
次回は、酒気帯び運転についてお話しますね。
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受ける事ができます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると思いますので
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