加害者にも保険が使える?
2017年08月23日
こんにちは、ゆるり鍼灸整骨院の本田です。
交通事故では、加害者側もケガなどを生じるときもあります。
その回復に必要な費用など、保険でカバーできるケースもあります。
任意保険━━━━━自損事故補償
加害者側の加入している任意保険の契約内容によっては加害者に100%の過失が認められ場合でも、
保険金が支払われるものがあります。
「自損事故保険」
運転者(被保険者)が自らの責任で起こしてしまった事故によって死亡したり、
損害または後遺障害を被った場合にも保険金が支払われ、
100%の過失で自賠責保険からの補償を受けれない時有効です。
「人身傷害補償保険」
運転手の過失分まで含めて実際にかかった損害をすべて補償してもらえますが、
「人身事故保険」と補償が重複することからどちらか一方が付帯されている場合が多いようです。
なので一度加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。
交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、
ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、
阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院、天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!