自賠責保険の傷害慰謝料

2017年09月25日

こんにちは、ゆるり鍼灸整骨院の山下です。

最近やっといい気温になり過ごしやすい時期になりましたね!!

季節の変わり目は体調が悪くなりやすい為、皆さん気をつけてくださいね。

ちなみに僕は最近喉が痛くて苦しんでいます、、、、。

 

それはさておき、本題に入ります!!

今回は自賠責保険の傷害慰謝料について書いていきます。

 

入院・通院した時の慰謝料の基準は?

 

「慰謝料」とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。

傷害に対する慰謝料は、ケガの程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。

慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。

 

自賠責保険の基準

傷害事故の慰謝料は、完治まで一日につき4200円の定額です。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、

実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。

例:治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合

30>26(=13×2)で、少ない方の26日が算定期間となります。

4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。

 

1か月30日と計算すれば、慰謝料の上限は月に126000円となりますが、必要以上に毎月の通院を重ねていると、

治療費だけで傷害事故の支払限度額120万を超えてしまう事も考えられます。

 

整骨院・接骨院への通院

柔道整復師による施術は、自賠責保険が適用されるので、病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。

また、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧などの施術では、医師が認めば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められています。

ただし、保険会社によっては、病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。

その場合は病院での許可をもらうか、整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。

 

 

交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!

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