タクシー乗車中に事故に合ってしまった場合は?
2016年04月15日
こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
先日、当院にタクシーに乗車されており交通事故に遭われた方がご来院されましたので、
今回は、タクシー乗車中の事故の状況によっての保険の内容についてお話したいと思います。
自分が乗客として乗車中に、そのタクシーが事故を起こしてケガをした場合、事故の状況によって、請求する相手や賠償金の「支払われ易さ」が違ってきます。
①タクシーが壁にぶつかるなどの単独事故を起こしたとき
この場合の請求相手は「タクシーの運転手(またはタクシー会社)」であり、
実際にはそのタクシーの任意保険と自賠責保険の対人賠償保険から支払われます。
②タクシーが止まっているときに追突されるなど、別の車が全面的に悪いとき
この場合の請求相手は「ぶつかってきた別の車の運転手」であり、
実際にはその別の車の対人賠償保険(任意保険、自賠責保険)から支払われます。
③タクシーと別の車の衝突事故で、出合い頭など「タクシーにも別の車にも、どちらもある程度過失があるとき(共同不法行為)
タクシーと別の車の双方に過失がある場合は、その過失の割合に関わらず被害者(乗客)はどちらに対しても、治療費や慰謝料など損害額の全額について請求できるということになっています。
(いずれか一方の加害者(の任意保険会社)が損害の全額を賠償した場合には、後に加害者同士でお互いの過失割合に応じた清算が行われる)
ただ、自賠責に関しては両方の自賠責保険を使うことができ、「限度額が二倍(つまり240万円)」となります。賠償額が二倍、ではありません。
つまり、通常であれば、
自賠責の限度額が240万円になると、損害額がその範囲内ですむ場合も多く、任意保険との交渉をする必要が無い、または非常に簡単に済む、ということがあり、何かと便利です。
自分が運転していない事故で関係車両が2台以上ある場合、必ず「共同不法行為」のことを検討しましょう。