交通事故での物損について(自動車の修理費用は?)

2017年03月1日

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

まだまだ寒い日が続きますね…

季節の変わり目は寒暖の差が激しい為、皆さま体調にはくれぐれもお気を付け下さいね。

 

 

 

 

さて、今回は交通事故の際の物損の補償について書いていきたいと思います。

 

 

 

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まず、物損事故での損害賠償は、

対物賠償

【事故で他人の車や建物、ガードレールなどに損害を与え、法律上の賠償責任を負ってしまった場合の損害を補填します】

のある任意保険にて対応してもらえます。

*自賠責保険では物損の補償はない!

 

 

 

補償額はどうなるのか?

 

交通事故で壊れた物品は時価が補償額になります。

また、補償額は過失割合に応じて減額される事もあるようです。

注意としては、交通事故によって壊れたという証明が必要になりますので、出来れば事故現場にて壊れた物の写真も撮っておくとベストです!

 

 

 

自動車の損害

 

(修理が不可能な場合)

全損として事故直前の車の時価が損害額となります。

【同じ車を買い替えるのに要する費用 = 交換価格、中古市場での価格

 

 

(修理が可能な場合)

修理代が損害額となります。ただし、修理代が車の時価よりも高いときは、時価が損害額となります。

また、修理しても車両価格が下落する場合には、評価額が認められます。買い替え・修理期間中の代車両やレッカー車代金、保管費、登録証明・車庫証明などの費用も計上できます。

 

 

自動車以外の物の損害

店舗など建造物の破損、その修理に関わる休車損害、積載荷物などの損害補償など、

パソコンや携帯電話、腕時計、カバンなど、その他のものも、修理が不可能なものは時価で補償。

*衣類や眼鏡(コンタクトなども)など、事故時に身につけていた物については、人身事故の補償範囲とみなされて自賠責保険で賠償される事があります。

 

 

★物損についての補償額で納得が出来ない!そんな場合は弁護士さんに相談してみましょう!

 

 

 

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交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!