交通事故で亡くなってしまった場合の保険について

2016年03月14日

こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!

近頃は暖かくなっったり寒くなったりと不安定な天気が続いてますので

体調管理には気を付けてくださいね。

 

さて、もしあなたのご家族や近親者が交通事故により死亡してしまった場合の慰謝料についてお話をします。

慰謝料は被害者本人が請求する事になっていますが

本人が亡くなってしまった場合はその請求権を

相続人が代理で行う事が出来ます。(慰謝料請求権を相続)

加害者に請求できる損害賠償は3種類あります。  

葬儀代・逸失益・慰謝料の3種類です!

この保険払いにも基準があり①「自賠責基準」②「任意保険基準」③「弁護士基準」

の3つに分かれます。①~③の順に高額になります。

通常は加害者も任意保険に入ってると思われる為、任意保険会社が窓口となり

慰謝料を払う事になるのですが、提示された額で遺族が納得すれば

解決になるのですが納得いかなければ再交渉になり、納得いくまで続きます。

 

弁護士さんに相談するメリットデメリットもありますので

色々熟考した上で賢明な判断が必要になります!

 

メリットとしては慰謝料の増額見込み・いざとなれば訴訟も可能・

専門知識を活かしてくれる等です。

場合により、裁判所の判断が必要になる事もあるかもしれません。

その場合は法律の専門知識が必ず必要になると思いますので

弁護士さんに相談してみるのもいいかと思います。

 

 

デメリットとしては、弁護士費用・時間と手間がかかる等です。

でも、弁護士費用は加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば

保険会社さんに費用をもってもらえるので、デメリットとしては少なくなります。

弁護士費用特約の相場としては約300万円位かと思われます。

もし、裁判になってすべての判決が終わるまでに約1年以上かかった場合

賠償金の遅延損害金(年5%が請求できるのですが

裁判所で容認されれば補償されます。

 

その他、弁護士事務所で無料相談等を行っている所は多くありますので

ご自身の身体がどうゆう状態で今後どうしていきたいのかを整理して相談されますと

非常にスムーズに話が進むと思われますので

相談する弁護士さんは慎重に選んでくださいね。

 

当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受けることが出来ます。

ご家族や周りの方で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたら、

お役に立てると思いますのでお気軽にご相談下さい。当院での治療はもちろんの事!

交通事故を専門としている行政書士の先生の紹介のサポート体制も

用しておりますのでご安心ください!