単独で事故を起こした際の補償について
2015年03月19日
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西口です。
先日、当院に事故で来院された患者様が、「自損事故でも補償が受けられるのか?」 という疑問をお持ちだったので今回はその内容について取り上げたいと思います。
まず自損事故というのは、単独で起こした事故、相手方に過失が発生しない事故の事をいいます。
そうなんです…交通事故で相手がいるとは限らないのです!!
例としてあげますと、「ハンドル操作を誤り、壁やガードレールに衝突した」や「曲がり角を曲がり切れず崖から転落した」といった単独での事故の場合、他人である同乗者についてはその車に付いている自賠責保険の範囲から補償を受けることが可能になりますが、運転者本人の死亡や傷害については自賠責保険から保険金は支払われません。
また、車対車の事故でも「信号待ちで停車している車への衝突」や「センターラインをはみ出して対向車に衝突」といったような場合、過失の割合が片方の運転者に大きい事故も少なくありません。相手の車、運転者の過失がゼロの場合、例え運転者がケガをしたり死亡しても相手の車の自賠責保険や任意保険から保険金は支払われないのです。
上記のような事故が起こった場合に最低限の補償をしてくれるのが、任意保険の“自損事故保険”というものになります。
一般的には、自損事故保険は自動付帯となっているようですが、人身傷害保険と補償が重なる部分もあることから不担保になっている場合もあるようなので不安なかたは一度ご確認頂くと良いかと思います。
自損事故保険
入院時
入院日数1日につき 6000円
通院時
通院日数1日につき 4000円
自損事故保険の上限
死亡保険金1名につき1500万円
後遺障害保険金が1名につき50~2000万円となっています。