“弁護士費用特約”とは?
2016年05月17日
こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
今回は事故に遭った際にひとつ便利な保険の“弁護士費用特約”についてご説明いたします。
交通事故の交渉時の通常は、
弁護士に依頼時は、
上記のような形になります。
交通事故などの被害にあったときに、加害者に対する損害賠償を求める為に、
弁護士に相談・依頼するには、弁護士にその費用を支払う必要があります。
その費用は必ずしも安いというものでは無いため、被害者は弁護士への依頼を躊躇しがちで、
その為、十分な補償を受けられないということがあるかも知れません。
上記のような不安を解消する為、
平成12年、日本弁護士連合会と損害保険各社とが協力し、保険の商品として弁護士保険(権利保護保険)というものをつくりました。
この弁護士保険は、現在、自動車保険、火災保険などに『弁護士費用(担保)特約』として付帯されることが多くなりました。
では、弁護士費用特約はどのような時に使うといいのか?
- 相手が交渉に応じてくれない
- 相手が賠償請求に応じてくれない
- 過失割合について相手と話がまとまらない
- 保険会社が提示してきた示談金、慰謝料、賠償額に納得がいかない
- 後遺障害認定のサポートをしてもらいたい
また、弁護士に依頼するとこんなメリットがあります!
- 相手方とのやりとりから解放される(精神的ストレスがなくなる)
- 賠償額が増額する
- 後遺障害認定のサポートを受けられる
- 法的な主張で相手方に対抗できる
当院に事故で治療に通院されているかたの大半が治療中や治療後に保険会社とのやりとりで不満がでてきたり、
精神的に疲弊されていた方がおられましたので、
もしご自身や家族の方で加入されている保険の内容にもよりますが“弁護士費用特約”が付帯されていましたら、使わない手はありません。
一度、保険会社の代理店やコールセンターに問い合わせてみてください!
また、阿倍野区・天王寺のひまわり鍼灸整骨院、ゆるり鍼灸整骨院でも交通事故に関します相談や事故後の治療に対応させていただけますので、
お気軽にご相談ください!