弁護士費用特約のデメリット!!?

2016年07月8日

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です^^

 

7月に入り、これからレジャーや帰省などで車に乗られる方が増加し交通量が多くなりますので、

普段よく車を運転される方もそうではない方も、十分に注意して頂きたいです。

 

 

前回に続き、弁護士費用特約についてなのですが、

今回は弁護士費用特約のデメリットや注意点についてお話していこうと思います。

 

 

まず、デメリット!!

 

デメリットとしては、やはり【弁護士費用特約】も任意保険の中の一種にあたります。

当たり前の事ですが、当然付帯する事により毎月の支払いが発生してきます。

その額,,,月額100円程度の支出(保険会社や内容により若干異なります)

 

 

続いて、弁護士費用特約を利用する際の注意点ですが、

 

『弁護士費用特約が使えないケースがあります』

弁護士費用特約は適用範囲が広いことで有名ですが、適用は除外の項目も当然あります。

  • 車検証「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故
  • 地震、噴火、津波によって生じた被害事故
  • 無資格運転、酒気帯び運転または麻薬などにより正常な運転が出来ない恐れのある状態で生じた被害事故
  • 被保険者の故意または極めて重大な過失に起因する損害
  • 被保険者が自動車修理業など自動車を取り扱う仕事に従事しており、その業務として受諾した被保険自動車に搭乗中に発生した被害事故

 

 

保険会社は少しでも支払う保険金を少なくしようと考えている為、弁護士費用特約の利用には前向きではないので、

 

 

「弁護士に依頼しても、賠償額はそれほど大きく変わりませんよ」

「この程度の事故であれば、弁護士を利用されない方が多いですね」

 

 

といった形で攻めてきます。

 

まずは、保険会社の言いなりにならずに、ご自身の事故の場合、特約が利用できるのかどうか?

直接、弁護士さんに相談してみるほうが良いでしょう!

 

 

もし、交通事故に遭われてしまい対応に困られていたり、事故後の身体の痛みでお悩みなどございましたら、

阿倍野・天王寺のひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!!

 

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