物損事故から人身事故への切り替える方法は?
2016年06月14日
こんにちは!!ひまわり鍼灸整骨院の樫原です!
今回は、物損事故から人身事故へ切り替える方法についてご説明いたします。
物損事故から人身事故へ切り替えられる
加害者の説得に応じて、物損事故に終わらせてあとからトラブルになる事があります。
例えば、事故当時は軽傷だと思って物損事故にしたけれど、数日後に、首が痛い、後頭部に
ズキズキ頭痛がする、などのむちうち症状が出てきた場合です。
こういう場合は、事故発生から早めに手続きをすれば、
物損事故⇒人身事故へ切り替える事が可能です。
物損事故から人身事故への切り替えには、3つの方法があります。
1.警察に届出/連絡する
1日も早く医師の診断書を書いてもらい、加害者と一緒に警察へ届け出る。
医師には「警察に届ける診断書」と連絡すると警察提出用の診断書を書いてもらえます。
病院にはなるべく事故発生から1週間以内に行くようにしてください。
2.人身事故証明入手不能理由を保険会社に提出する
原則として、加害者の署名押印が必要です。
加害者に署名捺印してもらってから保険会社に提出してください。
3.交通事故に強い専門家に相談してみる
正直、手間がかかる人身事故への切り替えには、警察がすんなり対応してくれないことがあります。
物損から人身に切り替えのため、警察を動かすには弁護士の力を借りるのが手っ取り早い解決策です。
~切り替え期限・期間は1週間(7日)~10日間が目安~
期間が開きすぎてしまうと、怪我と事故との因果関係が認められず、
警察署によっては人身事故への切り替えに応じてくれないケースもあります。
警察が切り替えにすんなり応じない裏事情
もし、物損から人身への切り替えとなった場合、現場検証や、実況見分調書など、細かな書類の作成手続きが必要になります。
なので、説得力がなければ、人身事故への切り替えに対してあまり積極的ではないという傾向があります。
上記のような流れで切り替えが可能となっております。
交通事故後の痛みやリハビリ、保険会社とのやり取りでお困りの方はひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい。