自賠責保険とは?

2015年03月17日

 

こんにちわ!!ひまわり鍼灸整骨院の西村です!!

最近は暖かくなってきましたが花粉症が激しくなってきたので対策はしっかりしておいて下さいね。

 

 

さて今回の自賠責保険とは?  の話に戻ります。

 

 

自賠責保険は交通事故による被害者を救済する為、法律に基づき全ての自動車に加入することが義務付けされている強制保険です。

自賠責保険の補償される範囲なんですが、交通事故などで他人を死亡させたりケガをさせたりした「人身事故」の場合です。

保険金が支払われないのは、運転者自身のケガ・自動車の修理代・単独の人身事故・物の損害 です。

 

 

主な補償範囲としては

傷害による損害:治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料 :最高120万円

死亡までの傷害による損害: 上記に同じ        :最高120万円

死亡による損害:葬儀費・逸失利益・慰謝料(本人又は遺族):最高3000万円

次に、請求方法についてのご紹介を致します。

請求としては2種類あります。「加害者請求」と「被害者請求」があります。

加害者請求

加害者請求は、事故をおこして相手を死傷させた加害者が保険会社に保険金の支払いを請求する方法です。

原則:当事者間で示談が成立してる事が必要になります。これは被害者に対して、すでに賠償金を支払っている事が前提で、治療費の領収書などの書類を添付して保険会社に提出します。

被害者請求

加害者側から賠償金が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合)に賠償額を直接請求する方法なんですが、必要となる書類がいくつかあります。

基本となるのは自賠責保険金支払い請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書・印鑑証明などですが請求する種類によりそろえる書類が異なりますのでご注意してくださいね。

なにを用意したらいいのかわからない場合は、加害者が加入している、自賠責保険会社に問い合わせれば郵送で請求書類一式をもらう事ができますので、ご安心を。

また、わからない事があれば ひまわり鍼灸整骨院 または ゆるり鍼灸整骨院 までご連絡をいただきましたら、交通事故を専門としている行政書士事務所のご紹介も致します。