飲酒運転について Vol・2
2016年03月3日
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
最近は少しずつ暖かくなり、過ごしやすくなってきましたね。
さて、今回も前回に引き続き飲酒運転の、酒気帯び運転についてお話します。
酒気帯び運転は、体内のアルコール量により2つに分けられており
刑事責任は同じですが。
行政責任はアルコール量により違いがありますのでご注意下さい!
酒気帯び運転
刑事責任・・・・・・3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
行政責任・・・・・・①呼気1Lにつき0.25mg以上は違反点数25点
欠格期間2年の免許取り消し
②呼気1Lにつき0.15mg以上0.25mg未満は違反点数13点
免許停止90日
この様に責任は重たいのですが、運転手以外にも責任が課せられる場合もあります。
車両・酒類提供者・同乗者も刑事責任・行政責任の両方を負う形になります。
さて、飲酒運転で事故した場合の保険はどうなるの??と思いませんか??
この場合は、対人賠償保険・対物賠償保険は、被害者に保険金が支払われます。
しかし、それ以外の保険については、免責事項として、一切保険金が支払われません!
なので、損害はすべて自己負担となります。
免責事項とは・・特定の事項で発生した損害に関しては、保険料を払わないという規定の事
ですので、ご自身や周りの方で、運転する距離が近いからいけるやろう!
とかは絶対にダメなので!運転代行に頼む等の方法はあるので頼みましょう!!
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受ける事が出来ます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると思いますので
お気軽にご相談ください。当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も
ご用意しておりますのでご安心ください。