こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西口です。
先日、当院に事故で来院された患者様が、「自損事故でも補償が受けられるのか?」 という疑問をお持ちだったので今回はその内容について取り上げたいと思います。
まず自損事故というのは、単独で起こした事故、相手方に過失が発生しない事故の事をいいます。
そうなんです…交通事故で相手がいるとは限らないのです!!
例としてあげますと、「ハンドル操作を誤り、壁やガードレールに衝突した」や「曲がり角を曲がり切れず崖から転落した」といった単独での事故の場合、他人である同乗者についてはその車に付いている自賠責保険の範囲から補償を受けることが可能になりますが、運転者本人の死亡や傷害については自賠責保険から保険金は支払われません。
また、車対車の事故でも「信号待ちで停車している車への衝突」や「センターラインをはみ出して対向車に衝突」といったような場合、過失の割合が片方の運転者に大きい事故も少なくありません。相手の車、運転者の過失がゼロの場合、例え運転者がケガをしたり死亡しても相手の車の自賠責保険や任意保険から保険金は支払われないのです。
上記のような事故が起こった場合に最低限の補償をしてくれるのが、任意保険の“自損事故保険”というものになります。
一般的には、自損事故保険は自動付帯となっているようですが、人身傷害保険と補償が重なる部分もあることから不担保になっている場合もあるようなので不安なかたは一度ご確認頂くと良いかと思います。
自損事故保険
入院時
入院日数1日につき 6000円
通院時
通院日数1日につき 4000円
自損事故保険の上限
死亡保険金1名につき1500万円
後遺障害保険金が1名につき50~2000万円となっています。
こんにちわ!!ひまわり鍼灸整骨院の西村です!!
最近は暖かくなってきましたが花粉症が激しくなってきたので対策はしっかりしておいて下さいね。
さて今回の自賠責保険とは? の話に戻ります。
自賠責保険は交通事故による被害者を救済する為、法律に基づき全ての自動車に加入することが義務付けされている強制保険です。
自賠責保険の補償される範囲なんですが、交通事故などで他人を死亡させたりケガをさせたりした「人身事故」の場合です。
保険金が支払われないのは、運転者自身のケガ・自動車の修理代・単独の人身事故・物の損害 です。
主な補償範囲としては
傷害による損害:治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料 :最高120万円
死亡までの傷害による損害: 上記に同じ :最高120万円
死亡による損害:葬儀費・逸失利益・慰謝料(本人又は遺族):最高3000万円
次に、請求方法についてのご紹介を致します。
請求としては2種類あります。「加害者請求」と「被害者請求」があります。
加害者請求
加害者請求は、事故をおこして相手を死傷させた加害者が保険会社に保険金の支払いを請求する方法です。
原則:当事者間で示談が成立してる事が必要になります。これは被害者に対して、すでに賠償金を支払っている事が前提で、治療費の領収書などの書類を添付して保険会社に提出します。
被害者請求
加害者側から賠償金が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合)に賠償額を直接請求する方法なんですが、必要となる書類がいくつかあります。
基本となるのは自賠責保険金支払い請求書・交通事故証明書・事故発生状況報告書・診断書・診療報酬明細書・印鑑証明などですが請求する種類によりそろえる書類が異なりますのでご注意してくださいね。
なにを用意したらいいのかわからない場合は、加害者が加入している、自賠責保険会社に問い合わせれば郵送で請求書類一式をもらう事ができますので、ご安心を。
また、わからない事があれば ひまわり鍼灸整骨院 または ゆるり鍼灸整骨院 までご連絡をいただきましたら、交通事故を専門としている行政書士事務所のご紹介も致します。