2016.8.25|もしも加害者が保険未加入の場合は?

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

 

気温が高く暑い日々が続いておりますが、皆さま体調崩されたりしておられませんか?

なにか不快な症状や痛みなどありましたら、ぜひ当院までご相談下さい!

 

 

 

今回はもし加害者が保険に加入していない場合の補償についてお話したいと思います。

 

交通事故にあった際に加害者が自賠責・任意保険に加入していない場合や、

ひき逃げなどで加害者が特定できず不明な場合に、

自賠責保険とほぼ同様の損害賠償を政府が保証してくれる制度があります。

 

それを『政府補償事業制度』といいます。

必要な手続きや書類は損保会社のほうで用意してもらえますので、

ご自身やご家族が加入されている保険会社に一度問い合わせてみてください!

 

またご自身が加入している任意保険を使用して補償を受けたり、病院、整骨院に通院する事も可能です。

ここで参考までに何項目か保険の種類をご紹介いたします。

 

 

【搭乗者傷害特約】

契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、重度障害保険金、医療保険金を定額払いしてくれます。

 

【人身傷害補償特約】

逸失利益や慰謝料も支払われるが、実際の賠償金額ではなく、保険約款で決められた金額になる為、実際の賠償金額よりも低い金額となります。

 

【無保険者傷害特約】

被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され、加害者が任意保険に加入していない等の理由で賠償が出来ないときに、加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。

 

 

 

ご自身や、またご家族の方が加入している保険を確認して、支払い対象になるのかどうかを一度、損保会社の担当者に確認してみましょう。

 

万が一、交通事故に遭われてしまい痛みや不快感などで生活に支障がある場合や、自動車保険でのお悩みなどありましたら、

阿倍野、天王寺区のひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までご相談下さい。

 

 

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ひまわり鍼灸整骨院・ゆるり鍼灸整骨院


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