2017.3.7|交通事故の初期対応~③《相手の身元&事故状況の確認》

 

こんにちは。ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

今回は事故に遭った際の初期対応の続編です!

 

 

警察が到着するまでの数分間に行うべきこと!

 

交通事故が発生し当事者となってしまった場合、まず行わなければいけなかった事…

それは、

 

①負傷者の救護

②警察への通報

 

でしたね!

 

 

警察官や救急車が到着するまでの数分間 (統計によると警察の到着平均時間は7分、救急車の到着平均時間は8~9分)

 

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何を行えばよいのか?事故に遭った直後はパニックになり、何をどうしたらよいのか分からなくなる事かと思います。

ただ、警察や救急車が到着するまでの数分間、現場には事故の当事者と目撃者しかいません!

当事者が、この数分間をどう使うのかで、その後の事故処理や示談交渉が順調に進むのか、紛糾してしまうのかが決まってしまうと言っても過言ではありません。

ケガの程度が軽傷で、普通に歩いたり、話をしたり出来るようであれば以下のことを行うようにしてください。

 

 

 

  1. 初めに相手の身元確認を行います。双方の名前と連絡先を確認し交換しましょう。念のため、免許証を見せてもらったり、名刺をもらったりして、聞き間違いが無いかどうか、本当に合っているのかどうか確認しておく事が大切です。
  2. また、この時に後々、忘れてしまっては意味がありませんので、必ずメモをとって確認出来るようにしておきます。メモが無い場合は携帯やスマートフォンでの録音機能やカメラ機能を利用するのが良いでしょう。*もし万が一、相手が名前や連絡先を教えてくれないという場面になってしまった場合は、無理矢理に聞きだすのは控えて、車や車両ナンバーをメモするか、写真で撮影しておきましょう。
  3. 事故の相手が加入している保険会社も確認しておくと、よりスムーズに示談交渉が進みます。示談交渉では、加害者となった運転者ではなく、保険会社の代理人が話し合いを進めるケーひておきたいところです。
  4. 現場の状況はしっかりと記録しておきましょう。事故状況を示す重要な証拠となるものは出来れば写真などで撮影しておきましょう。
  5. 事故の目撃者の確保が出来るとベストです。当事者とは利害関係の無い第三者の証言は警察や保険会社に信頼されます。加害者、被害者、どちらにも有利になる可能性がありますが、より正当な過失割合の算定や損害賠償金の算出に重要となります。

 

 

 

 

警察や救急車が到着するまでの数分間で行うべきことは以上ですが、事故の当事者が大きなケガを負っていないという事が大前提です!

何をおいてもケガをされている人がいた場合には、負傷者の救護が第一優先です。

また自分自身のケガの状況も悪化させないように注意しましょう。

 

 

交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

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2017.3.1|交通事故での物損について(自動車の修理費用は?)

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

まだまだ寒い日が続きますね…

季節の変わり目は寒暖の差が激しい為、皆さま体調にはくれぐれもお気を付け下さいね。

 

 

 

 

さて、今回は交通事故の際の物損の補償について書いていきたいと思います。

 

 

 

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まず、物損事故での損害賠償は、

対物賠償

【事故で他人の車や建物、ガードレールなどに損害を与え、法律上の賠償責任を負ってしまった場合の損害を補填します】

のある任意保険にて対応してもらえます。

*自賠責保険では物損の補償はない!

 

 

 

補償額はどうなるのか?

 

交通事故で壊れた物品は時価が補償額になります。

また、補償額は過失割合に応じて減額される事もあるようです。

注意としては、交通事故によって壊れたという証明が必要になりますので、出来れば事故現場にて壊れた物の写真も撮っておくとベストです!

 

 

 

自動車の損害

 

(修理が不可能な場合)

全損として事故直前の車の時価が損害額となります。

【同じ車を買い替えるのに要する費用 = 交換価格、中古市場での価格

 

 

(修理が可能な場合)

修理代が損害額となります。ただし、修理代が車の時価よりも高いときは、時価が損害額となります。

また、修理しても車両価格が下落する場合には、評価額が認められます。買い替え・修理期間中の代車両やレッカー車代金、保管費、登録証明・車庫証明などの費用も計上できます。

 

 

自動車以外の物の損害

店舗など建造物の破損、その修理に関わる休車損害、積載荷物などの損害補償など、

パソコンや携帯電話、腕時計、カバンなど、その他のものも、修理が不可能なものは時価で補償。

*衣類や眼鏡(コンタクトなども)など、事故時に身につけていた物については、人身事故の補償範囲とみなされて自賠責保険で賠償される事があります。

 

 

★物損についての補償額で納得が出来ない!そんな場合は弁護士さんに相談してみましょう!

 

 

 

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