2016.3.14|交通事故で亡くなってしまった場合の保険について
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
近頃は暖かくなっったり寒くなったりと不安定な天気が続いてますので
体調管理には気を付けてくださいね。
さて、もしあなたのご家族や近親者が交通事故により死亡してしまった場合の慰謝料についてお話をします。
慰謝料は、被害者本人が請求する事になっていますが
本人が亡くなってしまった場合はその請求権を
相続人が代理で行う事が出来ます。(慰謝料請求権を相続)
加害者に請求できる損害賠償は3種類あります。
葬儀代・逸失益・慰謝料の3種類です!
この保険払いにも基準があり①「自賠責基準」②「任意保険基準」③「弁護士基準」
の3つに分かれます。①~③の順に高額になります。
通常は加害者も任意保険に入ってると思われる為、任意保険会社が窓口となり
慰謝料を払う事になるのですが、提示された額で遺族が納得すれば
解決になるのですが納得いかなければ再交渉になり、納得いくまで続きます。
弁護士さんに相談するメリット・デメリットもありますので
色々熟考した上で賢明な判断が必要になります!
メリットとしては、慰謝料の増額見込み・いざとなれば訴訟も可能・
専門知識を活かしてくれる等です。
場合により、裁判所の判断が必要になる事もあるかもしれません。
その場合は法律の専門知識が必ず必要になると思いますので
弁護士さんに相談してみるのもいいかと思います。
デメリットとしては、弁護士費用・時間と手間がかかる等です。
でも、弁護士費用は加入している任意保険に弁護士費用特約が付いていれば
保険会社さんに費用をもってもらえるので、デメリットとしては少なくなります。
弁護士費用特約の相場としては約300万円位かと思われます。
もし、裁判になってすべての判決が終わるまでに約1年以上かかった場合は
賠償金の遅延損害金(年5%)が請求できるのですが
裁判所で容認されれば補償されます。
その他、弁護士事務所で無料相談等を行っている所は多くありますので
ご自身の身体がどうゆう状態で今後どうしていきたいのかを整理して相談されますと
非常にスムーズに話が進むと思われますので
相談する弁護士さんは慎重に選んでくださいね。
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受けることが出来ます。
ご家族や周りの方で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたら、
お役に立てると思いますのでお気軽にご相談下さい。当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生の紹介のサポート体制も
用しておりますのでご安心ください!
2016.3.7|高速道路のETCレーンでの事故
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
最近はだいぶ暖かくなってきて過ごしやすくなってきました。と同時に花粉が待ち受けています。
さて、皆さんは大型連休や帰省等で、車に乗りますでしょうか??
その時に料金所は通りますよね?一般料金所なら問題はないのですが。
ETCレーンをご利用の際は必ず!
「減速20㎞以下での進入」そして「バーが開いたのを確認」してから通過して下さい。
まれにETCの開閉バーが開かない場合があります。
主な原因としては、①ETCカードの未挿入または有効期限切れ②一般車のETCレーンの誤進入です。
もし、開閉バーが開かなければバーの手前で停車!絶対に後退しない!車両から降りない!
これは絶対です!
停車した際は窓を開け、インターホンから係員の人から指示があると思いますので
従う様にして下さい。
これらを守れば大丈夫なのですが、どうしようもないのが追突事故です。
ETCレーンでの事故は年々増加傾向にあります。皆さんに知っておいてほしいのは過失割合です。
ETCレーンが何かの誤作動で動かずに停車している車に追突している事になるので
0:10になる場合がほとんど多いです。その時の状況により前車にも
過失が認められる事がありえますが、こういう事故で裁判になっているケースもたくさんあるのですが
ほとんどのケースで加害者側の過失が多い判決になっています!!
ですので、ETCレーンをご利用の場合は進入速度の減速と前車との車間距離の確保は必ず!
確認してご利用ください。
車はどこにでもいける便利な乗り物もあると共に
一歩間違えば危険とも隣り合わせな乗り物でもあります。
大切な人・大切な家族を乗せ様々な所に連れて行ってくれます。
その大切な人を守る為にも、交通ルールを守り、長距離や長時間の運転の際には
適度に休憩を取り気分転換をして安全に運転しましょうね。
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受けることが出来ます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたら、お役に立てると
思いますので当院にご相談下さい。当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も
用意しておりますのでご安心ください。
2016.3.3|飲酒運転について Vol・2
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
最近は少しずつ暖かくなり、過ごしやすくなってきましたね。
さて、今回も前回に引き続き飲酒運転の、酒気帯び運転についてお話します。
酒気帯び運転は、体内のアルコール量により2つに分けられており
刑事責任は同じですが。
行政責任はアルコール量により違いがありますのでご注意下さい!
酒気帯び運転
刑事責任・・・・・・3年以下の懲役または、50万円以下の罰金
行政責任・・・・・・①呼気1Lにつき0.25mg以上は違反点数25点
欠格期間2年の免許取り消し
②呼気1Lにつき0.15mg以上0.25mg未満は違反点数13点
免許停止90日
この様に責任は重たいのですが、運転手以外にも責任が課せられる場合もあります。
車両・酒類提供者・同乗者も刑事責任・行政責任の両方を負う形になります。
さて、飲酒運転で事故した場合の保険はどうなるの??と思いませんか??
この場合は、対人賠償保険・対物賠償保険は、被害者に保険金が支払われます。
しかし、それ以外の保険については、免責事項として、一切保険金が支払われません!
なので、損害はすべて自己負担となります。
免責事項とは・・特定の事項で発生した損害に関しては、保険料を払わないという規定の事
ですので、ご自身や周りの方で、運転する距離が近いからいけるやろう!
とかは絶対にダメなので!運転代行に頼む等の方法はあるので頼みましょう!!
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受ける事が出来ます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると思いますので
お気軽にご相談ください。当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も
ご用意しておりますのでご安心ください。
お問合せはこちら
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