2016.1.29|『症状固定』について
こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
今回は交通事故に遭われてしまい、治療を続けていく中で遭遇します、、、
『症状固定』についてお話したいと思います。
まず 『症状固定』 というのは、
“ 治療を継続していっても怪我や痛みの回復、改善などが、これ以上見込めない、期待できない ”
場合のことをいいます。
上記のような残ってしまった症状のことを後遺症、または後遺障害といいます。
症状固定の診断を受けてしまいますと治療する期間が終わったとみなされ、それ以降の治療費の支払いなどは受けられなくなってしまいます。
交通事故患者さんの治療にあたっている中で、よく患者さんから相談を受ける事があります。
「保険会社から電話がかかってきて、担当の人からそろそろ症状固定にしましょうって一方的に言われました…」
「でも、まだ首の痛みで仕事や生活に影響があるのに…どうしたらいいですか?」
といったことが度々、おっしゃられてきます。
対処法といいますか、基本的に『症状固定』というものは患者さんの話や病状の経過をみてお医者さんが判断し、決定するものであり、
症状固定の時期を保険会社の担当者が強制的に決められるものではないんです。
もしも、保険会社の担当者から上記のような話があっても、症状が残っている場合は、その場で返事はせずに通院しているお医者さんに相談しましょう!
自分の現在の状態や症状をしっかりと伝え、あとどれくらいの治療期間で症状の改善が見込めるのかということをしっかり話し合ってから、
ご自身が納得できる形にしていくのがベストですよ!
2016.1.25|示談書作成に必要な事
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!!
寒さがより一層厳しいですが、気候の移り変わりが激しくなってますので
お身体の体調管理には気をつけていきましょう。
さて、今回は示談書に絶対に必要となり、書いといて欲しい条項の事をお伝えします!
それは、「権利放棄条項」です!
これは、もし交通事故を起こした、または起こされた時に必要になってくるのが示談です。
示談とは、加害者と被害者での話し合いで、賠償義務を確定し、
支払方法も定めた契約書の事を言います。
簡単に言うと、「〇〇円を支払って頂きます。それで、今後この事故については一切請求しない。」
という契約をお互いの合意の上で交わす約束です。
では、示談はいつから始めたらいいのか?
それは、残念ながら被害者が亡くなってしまった場合は、いつはじめてもいいです。
ケガの場合は、事故に関わる全ての治療が終了し、完治してから始めましょう!
もし、後遺症が残る可能性がある場合は、「後遺障害認定」が決定してからがベストです。
事故が起きたその場での示談はあり得ないので、
その場での示談交渉には応じないのが一番いいです!
ケガも完治していないのに示談書に署名捺印をしてしまうと、そこで治療費が払われなくなります。
そして、示談書にも時効があるのをご存知ですか?
民法では、損害賠償請求権は事故発生日より3年で時効
自賠責保険の保険金請求は事故発生の翌日から2年で時効
後遺症は症状固定日の翌日から3年で時効です。
この時効を迎えるまでに早期回復と早期完治を目指し通院しましょう。
この条項がなければ被害者が加害者に対して、さらに追加して請求する事も可能になるからです!!
なのでこの条項は必ず入れる様にして下さいね。
次回にまた、示談書に書いておく条項の事をご紹介致します。
当院では交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使っての治療を受ける事ができます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると思いますので
お気軽にご相談下さい。当院での治療はもちろんの事!!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も用意しておりますのでご安心ください!!
詳しくはひまわり鍼灸整骨院かゆるり鍼灸整骨院にお問い合わせください!!
2016.1.18|玉突き事故NO.3
こんにちわ!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!
今回で最後になりますが玉突き事故の事例の3つめです!
例3)前方の車が急ブレーキをして、自車も急ブレーキをしたが追突してしまったケースです。
もし、前方の車が追突の原因になるような運転をしていないのであれば
後車が100%の責任を負います。しかし
前方の車が故意、または正当な理由なく急ブレーキを踏んで事故に至ったという事を証明できれば!
前方の車にも過失があると認められます。
この場合の過失割合は大体ですが前方車30%、後車70%が多いみたいです。
この割合に納得できない人が多いと思いますが、過失割合の判断的には
「適切な速度と十分な車間距離を保っていれば、事故は未然に防げたのではないか。」
という判断をされるのが多いみたいです。
事故はいつ起きるかわからない物です。
万が一の時に備えてドライブレコーダーを付けておくのが良いと思います。
自分が事故にあってしまった場合や、自車の周りで事故が発生した時の証拠にもなりますので
この機会に検討してみてもいいかもしれません。
当院では、交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受ける事が出来ます。
ご家族や周りの人で、事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると」思いますので
お気軽にご相談下さい!当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も
用意してありますのでご安心下さい!
詳しくはひまわり鍼灸整骨院またはゆるり鍼灸整骨院にお問い合わせください!
2016.1.13|交通事故保険の打ち切り!
こんにちは。ひまわとり鍼灸整骨院の西口です。
この1月は交通事故の件数が多い時期になりますので、車に乗られる方は十分ご注意下さい!
さて、今回は事故に遭われて病院や接骨院に通院していく中で保険会社とのトラブルのひとつで多い、
『保険の一方的な打ち切り』についてのお話です。
よく事故発生から一定期間が経ちますと、保険会社の担当者から“治療の打ち切り”を告げられることがあります。
(一般的には約3~6ヶ月ぐらい…)
これは治療期間が長引く事で慰謝料などの増大を保険会社が防ごうとする為です!
(自賠責の傷害の枠は120万円ですので、その枠を超えると保険会社の負担になる為)
ただ打ち切りというのは、保険会社が治療費を支払わないということであり、治療を続けるかどうかは本人の自由です!
打ち切りを告げられたからといって、痛みが残ったまま通院をやめないようにして下さい。
あくまでも治療の必要性に対しての判断が出来るのは、本人自身と医師のみなのです!
(①完治した場合 ②症状固定になった場合)
保険会社から打ち切りを告げられた場合の対処法としましては、
定期的に通院している病院の医師に相談し、現状の診断書をかいてもらい、保険会社の担当者に説明する事です。
説明の上、治療の継続に合意してもらってください。
傷害を被り、元の身体の状態に戻るまで安心して通院、治療を続けるために加入している保険なのですが、実際は理不尽な事にも多く遭遇します。
決して泣き寝入りしないようにして下さい。
当院でも交通事故専門の機関をご紹介いたしておりますので、お困りのことがありましたら一度、ご相談下さい!
2016.1.13|玉突き事故NO.2
こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西村です!
最近は朝晩がかなり冷え込んできていますので、風邪などには十分気をつけて下さいね。
さて、前回の引き続きで玉突き事故の事例の紹介です!
例2)3台の玉突き事故のケースです。高速道路でよくあるケースですね。
高速道路では、基本的に停車してはならない事になっている為事故状況により
追突してきた車以外にも過失割合が発生するケースもあります。
先頭の車が故意または正当な理由なく急ブレーキをしたとします。
2台目はブレーキが間に合い追突しませんでした。
しかし3台目のブレーキが間に合わず追突されてしまいました。
この場合は1台目の過失が大きいのですが
過失割合の判断的には追突してきた車の割合が多くなりやすいかと思われます。
補償は、当事者の保険内容により異なってきますので一度確認してみてもいいかも知れません。
あなたは、対人賠償保険と対物賠償保険を無制限にしていますか??
対人賠償保険は無制限にしている方が多いので、それが一般的になっていますが
対物賠償保険の契約内容を一度チェックしてみてください!
もし、事故を起こしてしまった時に相手の車に大事な物を積んでいてその補償で数千万!!
なんて事もある可能性がありますので無制限をオススメします。
契約を無制限にしてもさほど保険料は変わらないと思いますので考えてみてもいいかと思われます。
次回に事例3を紹介します。
当院では、交通事故患者様にご負担なく自賠責保険を使って治療を受けることが出来ます。
ご家族や周りの人で事故の事でお悩みの方がいらっしゃいましたらお役に立てると思いますので
お気軽にご相談下さい。
当院での治療はもちろんの事!
交通事故を専門としている行政書士の先生のご紹介のサポート体制も用意しておりますので
ご安心ください!
詳しくはひまわり鍼灸整骨院またはゆるり鍼灸整骨院にお問い合わせください!
お問合せはこちら
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