こんにちは。ゆるり鍼灸整骨院の山下です。
年末にかけて帰省される方、旅行にお出かけになる機会が
増えるに連れて、交通事故にあわれる危険性も多くなりますので皆様お気を付けください。
今回私がお話しさせていただきたいのは交通事故治療を整形外科、整骨院で終えたにもかかわらず残存してしまった
後遺障害についてお話しようと思います。
後遺障害の話をする前に「症状固定」の話を少し入れておきます。
症状固定とは?
これ以上治療を継続しても治療効果が期待できない状態の事を指します。
症状固定の時期は整形外科の主治医とよく話し合いこれ以上治療効果が期待できないと
主治医も自分も納得した時期になります。
交通事故による腱や靭帯の外傷は正常な強度に回復するのに少なくとも6ヶ月を要すると言われており
個人差を考慮に入れたとしても、6ヶ月以上 1年未満で症状固定時期が来ると考えられています。
症状固定後、後遺症が残る場合は、後遺障害の申請をします。
では、ここから本題の「後遺障害」について話していきます。
後遺障害とは?
「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ将来においても
回復困難と見込まれる精神的または身体的な状態であって、医学的に認められ
労働能力の喪失を伴うもの」をいいます。
症状が残存した場合「後遺症」と言いますが
これは一般的にどのような状況であっても症状が残った時のことを言います。
これに対して、ここでの後遺障害というのは、交通事故で後遺症が残っていることが
賠償の対象として認められることを言います。
後遺症が交通事故の後遺障害として認定されると
その症状に対して1~14級の等級が認定され75万円(14級)~4000万円(1級)の
賠償金の支払いが行われます。
後遺症が交通事故の後遺障害となる条件
☆将来においても回復が見込めない症状
☆労働能力の喪失を伴うもの
簡単に言えば「治らなかった症状で仕事に差し支えのあるもの」です。
後遺障害と判断されると「後遺障害等級表」から等級に合わせた慰謝料、逸失利益の
賠償金が支払われます。
後遺障害等級表
今回は整骨院が主に扱う等級を紹介しておきます。
第14級
一 一眼のまぶたの一部欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
今回ご紹介させていただきました後遺障害は
もちろんですが他にも交通事故に関する事でお困りなことがありましたら
阿倍野区・天王寺区のひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。
次回後遺障害を申請する時の注意点を投稿したいと思います。