2017.4.24|GWの交通事故防止について

 

こんにちは。ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

これから、大型連休を利用して車での遠出を計画されている方も多いのではないでしょうか。

ただ、GWは免許取り立ての学生や普段あまり運転していない方が、知らない場所で運転するような時期になります。その為、交通事故が多発する時期になりますので注意が必要です。

 

 

pixta_21971180_S

 

 

 

H28の大型連休(4/295/810日間)において、

 交通事故で亡くなった人は、全国で118

 人身事故の発生件数は、9999

 負傷者は12768

 

1日平均で、約1000件の交通事故が発生し、約1277人が負傷し、約12人が亡くなっておられます。

 また、飲酒運転による交通事故も69件発生し、8人が亡くなられています。

 

 

 

楽しい旅行が交通事故によって悲しい思い出にならないように、次のことに注意して安全運転を心がけましょう。

 

 

 

 

  1. ゆとりある計画(プラン)を考えましょう

行楽シーズンには、道路が大変混雑します。

特に、遠出をされる方も多いため、相当の通行量の増加が見込まれます。事前に行き先までの交通状況をしっかり調べて、例年以上にゆとりのある無理のない計画を立てましょう。

また、ある程度の混雑を想定しておけば、焦ったり、イライラしたりすることもないはず。

時間のゆとりは心のゆとりにつながります。

 

 

 

  1. 車と自分の健康チェック

お出掛けの前には、車の点検と同時に、睡眠を十分にとり、自分の健康状態にも注意しておきましょう。ちょっとした不調が、大きな事故につながることもあります。

GW期間中は自動車修理業者も病院もお休みのところが多く、旅先での故障や病気は大変、困ると同時に、せっかくの楽しい気分が台無しになります。

 

 

 

  1. シートベルト・チャイルドシートは必ず着用!

車に乗る際は、ドライバーも同乗者も必ずシートベルトを着用しましょう。特に、後部座席の人も着用を徹底しましょう。

万一の事故の場合、自分自身や自分の大切な人の命を守ってくれます。

また、赤ちゃんやお子さんを同乗させる場合は、安全確保のためチャイルドシートを使用しましょう。

 

 

 

  1. 運転はゆとりをもって

スピードの出し過ぎや、無理な追い越しは事故の元です。目的地に早く着きたい気持ちを抑え、ゆとりと思いやりの気持ちを持って、安全運転を心がけましょう。事故が起きてからでは遅いのです。

 

 

 

 

  1. 同乗者も安全を心がけましょう

運転者にむやみに話かけたり、無理、無謀な運転を煽るような言動は慎みましょう。

運転者がスマホを使ったり、カーナビに気を取られていたら注意してあげて下さい。また、子供の行動が運転の邪魔にならない様に気をつけましょう。

 

 

 

  1. 無事、帰宅するまでは気をゆるめずに

夕暮れ時や夜間は、周囲の状況が見えにくくなるように、外出の帰りは疲れも溜まっています。

そのため、早めのライト点灯を心がけ、少しでも疲れを感じたら十分に休息を取りながら、家に到着するまで気を緩めずに運転しましょう。

 

 

 

交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!

image

2017.4.11|【第三者行為による傷病届】について

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

 

前回、交通事故の際に健康保険を使用して治療を受けることが可能な場合があるということをお話ししましたが、

健康保険を使用するには『第三者行為による傷病届』を自分が被保険者になっている健康保険所轄事務所へ提出しなければなりません。

 

 

 

第三者行為による傷病届とは?

 

交通事故に限らず、第三者の行為(本人に責任がなく、他の誰かに原因がある)によって負傷した被害者が、

健康保険で診察を受ける際には必ず提出しなければなりません!

 

 

 

なぜ提出しなければならないのか?

 

健康保険では、基本は自らの疾病、ケガに対しての給付で、第三者による被害を受けた場合は提出しないと原則として給付が受けられません!!

また、保険者が加害者(損害保険会社)に対して、立替えた医療費を請求する際に必要になります。

 

 

 

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。

 

流れとしては、、、

(参照;全国健康保険協会、健康ガイド)

 

unnamed

 

 

 

交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!

image

 

2017.4.3|交通事故で健康保険の使用が適切な場合とは?

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

 

季節の変わり目で気温の移り変わりが激しくなってきておりますので、

些細な体調の変化や痛みの変化には十分にご注意ください。

 

 

 

今回は交通事故の治療で、

自身の健康保険を使っての治療を受けることについてお話したいと思います。

 

hokenn

 

 

 

交通事故によって、むち打ちなどのケガをしてしまった場合に病院や接骨・整骨院へ治療のために受診されると思いますが、

受診の際にかかる費用は原則として自賠責保険の補償によって支払いが行われます。

ただし、事故の状況や場合によっては、ご自身の加入している健康保険証を使用して治療をうけた方が良いことがあります。

 

 

健保使用がやむを得ないケースとは?

 

①ひき逃げなどで加害者が特定できない場合

②患者側の過失が大きい場合

③加害者が任意保険に未加入かつ支払い能力がないと考えられる場合

④痛みが強く治療期間が長期に渡ると考えられる場合

 

 

上記の場合には、健保使用により治療費を抑えていく方が良いのですが、

その理由として、

・治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合に、加害者が任意保険に加入していなかったり、資力がないと超過分を相手側から回収できないリスクがあります

・自身の過失が大きい場合に、過失割合が厳密に補償限度額から相殺されますので、治療が長期化し治療費がかさんだ場合には入ってくる慰謝料が少なくなる可能性があります

・ケガの程度が重い場合に、通院期間や日数が増えると傷害の補償額の120万円を超過してしまいやすく、そのような場合に損保会社から治療費の出し渋りや治療の打ち切りをされてしまう場合があります。

 

 

 

交通事故で健康保険を使用するには?

 

koutuu_01

 

①医療機関への申し入れ

診察・診療前に健康保険を使用したい旨を明確に意思表示してください。

②『第三者行為による傷病届』を保険者に提出

自分が被保険者となっている健康保険所轄事務所へ必ずご自身で提出してください。

 

 

交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!

image

お問合せはこちら

ひまわり鍼灸整骨院・ゆるり鍼灸整骨院


Warning: Use of undefined constant blog - assumed 'blog' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tobuneko/xn--vekx30gecx5edzwv7d6pu0ka059h8x3d85d1vqhna670c.com/public_html/wp/wp-content/themes/tennoji_jiko/archive.php on line 27