2017.10.26|加害者が保険に入っていなかったら
こんにちは、ゆるり鍼灸整骨院の本田です。
台風23号の影響で少し寒さが強くなってきましたが
風邪には、十分気を付けてください。
さて本題に入りますが加害者が保険に入っていなかった場合ですが
■「政府補償事業制度」
もし仮に加害者自賠責保険に加入していなっかたり、ひき逃げで加害者が不明な場合に、
自賠責とほぼ同額の損害賠償を政府が保証してくれる制度があります。
■「被害者自身の任意保険」
(搭乗者傷害特約)
契約した車に搭乗中の人が自動車事故により死傷した場合に、
死亡保険金、後遺障害保険金、重度傷害保険金、医療保険金を定額払いしてくれます。
(人身傷害補償特約)
逸失利益や慰謝料も支払われるが実際の賠償金額ではなく、保険約款で決められた金額になるため、
実際の賠償金額よりも低い金額となります。
(無保険車傷害特約)
被保険者が人身事故で死亡または後遺障害が認定され、加害者が任意保険に加入していない等の理由で賠償が出来ないときに、
加害者に代わって保険会社からその損害が補償されます。
人身傷害補償特約や無保険車傷害特約は同居の親族にも使える規定を持つ場合が多いので家族の任意保険の内容も調べてみましょう。
また生命保険や医療保険などで、事故による死亡やケガの補償が受けられる事が多いものです。
自分や家族の加入している保険を確認して対象になるか調べるのもいいでしょ。
ひまわり鍼灸整骨院、ゆるり鍼灸整骨院で調べてみてください。
2017.9.25|自賠責保険の傷害慰謝料
こんにちは、ゆるり鍼灸整骨院の山下です。
最近やっといい気温になり過ごしやすい時期になりましたね!!
季節の変わり目は体調が悪くなりやすい為、皆さん気をつけてくださいね。
ちなみに僕は最近喉が痛くて苦しんでいます、、、、。
それはさておき、本題に入ります!!
今回は自賠責保険の傷害慰謝料について書いていきます。
入院・通院した時の慰謝料の基準は?
「慰謝料」とは事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。
傷害に対する慰謝料は、ケガの程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。
慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。
■自賠責保険の基準
傷害事故の慰謝料は、完治まで一日につき4200円の定額です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、
実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。
例:治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合
30>26(=13×2)で、少ない方の26日が算定期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。
1か月30日と計算すれば、慰謝料の上限は月に126000円となりますが、必要以上に毎月の通院を重ねていると、
治療費だけで傷害事故の支払限度額120万を超えてしまう事も考えられます。
■整骨院・接骨院への通院
柔道整復師による施術は、自賠責保険が適用されるので、病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
また、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧などの施術では、医師が認めば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められています。
ただし、保険会社によっては、病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。
その場合は病院での許可をもらうか、整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。
交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、
ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、
阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院、天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!
2017.9.15|政府保障事業ーひき逃げ、無保険車の事故の取扱い
こんにちは。
ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
今回は、加害者がいないとき、例えばひき逃げ事故であったり、自賠責保険に未加入の自動車による交通事故にあってしまった場合について書いていきます。
~政府保障事業~
ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険を付けていない自動車)または盗難車による自動車事故でケガをしたり死亡した被害者は、
自賠責保険では救済されません。
このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。
ひき逃げ事故の際には、加害者がわかりませんので加害者がどの損保会社の自賠責保険に加入していたのかも分かりません。
一般に、ひき逃げの場合でも、交通事故の証明が出来れば自賠責保険と同様に120万円まで賠償請求が可能です。
ただし国土交通省が直接担当しますから、内払がなく、支払われる時期は遅くなります。
また、治療費については、他法優先になっており、健康保険を使うことになっています。
政府保障事業は、国が加害者に代わって被害者が受けた損害を填補する制度です。
支払限度額は自賠責保険と同じですが、次のような点が自賠責保険とは異なります。
①請求できるのは被害者のみです。加害者からの請求はできません。
②被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償します。
③健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払います。
政府の保障事業への請求は、損保会社などで受け付けていますので詳しくは損保会社にお尋ねください。
交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、
ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、
阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院、天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!
2017.8.23|加害者にも保険が使える?
こんにちは、ゆるり鍼灸整骨院の本田です。
交通事故では、加害者側もケガなどを生じるときもあります。
その回復に必要な費用など、保険でカバーできるケースもあります。
任意保険━━━━━自損事故補償
加害者側の加入している任意保険の契約内容によっては加害者に100%の過失が認められ場合でも、
保険金が支払われるものがあります。
「自損事故保険」
運転者(被保険者)が自らの責任で起こしてしまった事故によって死亡したり、
損害または後遺障害を被った場合にも保険金が支払われ、
100%の過失で自賠責保険からの補償を受けれない時有効です。
「人身傷害補償保険」
運転手の過失分まで含めて実際にかかった損害をすべて補償してもらえますが、
「人身事故保険」と補償が重複することからどちらか一方が付帯されている場合が多いようです。
なので一度加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。
交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、
ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、
阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院、天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!
2017.8.17|8月、お盆の時期は交通事故に注意‼
こんにちは。ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
長いお盆休みは楽しいことも沢山ありますが、8月中は交通量が多く、年間を通しても交通事故件数が一番多い時期になりますので、皆さまご注意ください。
8月、特にお盆時期は、海、山などにレジャーへ出掛ける方や、実家に帰省される方で、日常あまり車を運転されない方も車に乗る機会が増えます。
車を長時間、運転される際に旅先での疲れが出たり、夏の暑さで注意が散漫になったりすることで、事故をおこしてしまう、巻き込まれてしまう恐れが高くなります。
また、8月は子どもが夏休みで、屋外で遊ぶ子供たちや、日照時間が長くなり散歩などで外出する高齢者も増えることから、子供や高齢者が交通事故に巻き込まれてしまう危険性が高くなっています。
楽しい夏休み、お盆休みになりますように交通安全の心がけや運転前の体調管理には、十分に注意しましょう。
子供・高齢者の交通事故の特徴
- 子供は、飛び出し、車両の直前直後の横断、横断歩道外の横断による事故が多い。
- 高齢者は、横断歩道外の横断、車両の直前直後の横断、信号無視による事故が多い。
運転前のチェックポイント!
- 昨日はしっかり睡眠がとれたか?
- 昨日のお酒が残っていないか?
- イライラしていたり、疲れは出ていないか?
- 運転開始後、2時間以内に一回は休憩を取っているか?
- 渋滞に巻き込まれたときに、イライラしていないか?
交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、
ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、
阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院、天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!
お問合せはこちら
: Use of undefined constant blog - assumed 'blog' (this will throw an Error in a future version of PHP) in