2015.7.17|交通事故後の初期対応(お身体の症状)

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です!

梅雨の時期でお体の痛みや不調、また以前に痛めた場所が痛くなったと来院される方が当院でも増えてきております…

また、日々のニュースでも熱中症で病院へ運ばれています方も増えてきていますので、

体調管理にはくれぐれもお気を付け下さい!

 

 

 

 

さて、

交通事故後の 『痛い!』 や 『しんどい!』 などの症状は事故後つきものですが、

皆様はどのような初期対応をとられていますか?

 

 

このような症状の場合、『大したことがないから…』と放置されますと、後々ひどく痛みが出てくるケースがほとんどです!

ですので、どのような症状の場合でも、まずは病院へいきましょう!

 

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◆通院について

 

 

交通事故で身体に異常を感じたら、どんなに些細な症状でも病院へかかってください。

痛みを我慢して数週間後に症状が出てきた場合などに、交通事故との説明、立証できなくなる可能性があり、

自賠責保険を使っての治療を受けられないケースもあります。

 

特に、むちうちの場合にレントゲンでは診断しづらいので、

たとえ、『異常はない!』

と言われても、どこが痛いのかをしっかりとお医者さんに説明し診断書を必ず受け取ってください。

 

 

 

◆通院間隔が空きすぎてしまうと…

 

 

1.事故後、10日間ぐらいしてから痛みが出て病院へいくと…

事故との因果関係が照明できない場合があります

2.ケガの治療で1ヶ月以上病院へ行かない期間があると…

通院期間が空くことにより、事故とは無関係の症状とされてしまう恐れがあり治療を打ち切られてしまうケースがあります

 

痛みを我慢して通院期間を空けすぎてしまうと、保険会社のほうから、

『治ったかな…?』と思われる場合もありますので、保険の早期打ち切りも検討されかねません。

 

痛みがあるうちは、しっかり通院、治療をうけてください!

 

 

 

◆痛みがある場合は、必ず人身事故扱いで…

 

 

自賠責保険は人身事故扱いでなければ適用されません!(物損扱いはNG!)

 

痛みがある場合は、どれだけ些細な痛みでも人身事故扱いにしてすぐに病院にいきましょう!

そうしておかなければ、後に後遺障害となった場合に損をする恐れがあるからです。

 

 

 

交通事故後の痛みは、初期対応がとても重要です。

すぐに治療を始めることが、お体にとっても保障の面にとっても大切になってきます。

 

 

事故後の対応でご不明な部分などお持ちの方は、ひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までご相談ください!

 

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2015.6.15|膝の痛みで来院されている患者様のお声☆

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

日に日に気温も高くなり過ごしにくくなってきておりますので皆様、体調にはくれぐれもお気を付け下さいね。

 

 

今日は当院に今年2月に交通事故に合われて来院されております患者様のお声をご紹介させていただきます!

 

 

 

 

今年2月にバイク事故をしてしまいヒザの皿を割ってしまいました。

整形外科に当時、通っていたのですが妻のすすめもあり接骨院をさがし出会ったのがひまわりさんです。

病院からの紹介状もあり、病院とはちがうアプローチでの治療や熱心に対応していただき現在順調に治っています。

 

 

 

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病院のほうでリハビリを頑張られておられたのですが、当初は膝の痛みと機能障害が残存し日常での生活に支障をきたしている状態でした。

患者様の時間帯の御都合で病院に通院出来ない日もあるということで今回来院されました。

 

現在も病院との併用で当院のほうに通院され、少しずつではありますが症状も改善されております。

 

 

 

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交通事故に合われて、、、

 

『しっかり通院して痛みをとりたい!、、、けど病院の診療時間内に時間の都合がつけれない…』 

 

と思われていらっしゃるかたは、是非、当院にご相談下さい。

 

病院との併用も可能ですよ!!

 

21時まで無料相談も受け賜っておりますのでお気軽にひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までご相談ください。

 

 

2015.6.11|後遺障害について

こんにちわ!!ひわまり鍼灸整骨院の西村です!!

今回は、後遺障害についてお話したいと思います。

まず、後遺障害ってなんのこと?を説明します。

事故の傷害などで、入通院をしていて、一通りの治療を終え医師が、症状固定と判断した時点で、

傷害から後遺障害の損害賠償に移行する事になります。

この時に医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この診断書には、できるだけ具体的な症状を記入していただく必要があります。これは、ほとんどの人のケースが書類審だけな為です。

なので、もし自分がそうなった時のために、自分の症状がどうなのかをしっかり把握して

自分の症状をしっかり医師に伝えるようにしてくださいね。

後遺障害も第1級~第14級まであるので当てはまる等級によって保険額が異なりますので

気になった場合は「後遺障害別等級表」で確認をしておいた方がいいですよ。

後遺障害までの流れ的には

交通事故被害者がケガで入院(通院)

「症状固定」

医師が「これ以上の回復が見込めない」と判断し治療がストップ

医師が「後遺障害診断書」を作成

後遺障害の認定

保険会社からの請求によって損害保険料算出機構の調査事務所が認定

任意保険                   自賠責保険

加害者が加入している             後遺障害別等級表に応じて

保険会社が保険金を決定                  保険金を決定

後遺障害の認定

険会社からの請求によって損害保険料算出機構の調査事務所が認定

任意保険:加害者が加入している保険会社が保険金決定

自賠責保険:後遺障害別等級表に応じて保険金を決定

自賠責保険から支払われる保険金額(支払限度額)

後遺症が残らなければ得られた収入+慰謝料

①:介護を要する後遺障害に該当する場合

4000万円(第1級)・3000万円(第2級)

②:上記以外の後遺障害の場合

3000万円(第1級)~75万円(第14級)

認定になるまでの流れはこの様になりますが、なにかわからない事があれば

ひまわり鍼灸整骨院ゆるり鍼灸整骨院までご連絡を!!

また、交通事故を専門としている行政書士事務所のご紹介も致します。

2015.5.20|交通事故後の腰の痛み!

交通事故後、多くの方が首のむち打ちに悩まされますが、交通事故によってもたらされる傷害の1つとして腰痛も大きなお悩みとなっています。

 

首のむち打ちと同様に交通事故の衝突の際に、腰の脊椎・関節や、骨格を支持している筋肉・靭帯などに大きなストレスがかかります。

衝突時の状況(スピードや方向)によって痛みの出方や度合い、動作の制限など症状は様々です!

 

 

腰痛を引き起こしている要因は主に三つ。

その三つとは、

 

“筋肉”  骨格“”  “血行”

 

であるのではと当院では考えております。

 

 

 

当院では、個々の患者様の事故後の身体の状態や症状によって様々な治療法でアプローチしていきます!

その中でも、特に痛みが強い方に対しては、

 

『超音波治療器』

 

を選択しております。

 

 

 

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期待できる効果、作用としては、

 

  1. 組織の伸展性を高める
  2. 血流の改善を行い、循環不全による疼痛緩和
  3. 筋紡錘の緊張をなくし、筋スパズムの改善
  4. 筋肉の収縮機能の改善
  5. 微細振動による細胞膜の透過性や活性度を改善させ炎症の治癒を高める
  6. 細胞間隙の組織液の運動を活発にして浮腫を軽減させる

 

 

 

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交通事故後のお体の痛みで悩まれている方がおられましたら、お一人で悩まれずに一度ひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までご相談下さい!

 

 

2015.4.22|ひき逃げ、無保険車、盗難車両の事故に合った場合

 

こんにちは!ゆるり鍼灸整骨院の西口です(^v^)

 

春になりましたが、気まぐれな天気が続いていますね…

体調管理にはくれぐれもお気を付け下さいませ。

 

 

さて、今回は加害者がいなかった場合(例えばひき逃げだったり、自賠責保険未加入の自動車…)の交通事故の保障についてお話していきたいと思います。

 

 

まず、ひき逃げされた場合や無保険車(自賠責保険[共済]をつけていない車)または盗難車による自動車事故で負傷したり死亡した被害者は、自賠責保険では救済されません!

 

このような被害者で、加害者側から賠償を受けられない場合などには、政府の保障事業に請求することができます。

(★ひき逃げ事故のときには、加害者が不明ですから加害者がどの損保会社の自賠責保険に加入していたかも分かりません)

 

 

 

 

 

一般に、ひき逃げ事故の場合でも、交通事故の証明が出来れば自賠責保険と同じように120万円まで賠償請求が可能です

ただし、国土交通省が直接担当しますので、内払がなく、支払われる時期が遅くなります。また、治療費については、他法優先になっていますので、健康保険を使うことになっています。

 

 

損害のてん補請求から支払までの流れ図

 

 

 

政府保障事業は、自賠法で定められている自動車事故被害者の為の最後の救済手段ですので、被害者が使える種々の社会保険を使ってもなお不足する場合に、この適用が受けられます。したがって、医療費についても社会保険の給付を受ける事が出来る分については填補の対象となりません。

 

また、政府の保障事業は被害者の損害について全額を受任する場合を別として、その一部を受任するような(たとえば医療費のみの受任)請求は出来ない取扱いになっています。

 

このように政府の保障事業は自賠責保険と相違する点がありますので、できるだけ早くお近くのいずれかの損保会社(外国保険会社は除く)もしくは自動車保険請求相談センターにご相談ください。

 

 

政府の保障事業は自賠責保険と支払限度額は同じですが、次のような点が自賠責保険とは異なります。

 

 

  1. 請求できるのは被害者のみ。加害者からは請求できません。
  2. 被害者に支払った金額については、政府が加害者に求償します。
  3. 健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払います。

 

 

 

なお、政府の保障事業への請求は、損保会社などで受け付けているので、詳しくは損保会社などにお尋ねください。

 

交通事故に関するご不明な点などございましたら、お気軽にひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までご相談ください。

 

 

 

 

 

お問合せはこちら

ひまわり鍼灸整骨院・ゆるり鍼灸整骨院


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