2016.12.21|交通事故の初期対応!

 

こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

 

 

 

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今回はこれから増加傾向にあります交通事故に見舞われてしまった場合、

最初にしなければならない事をお伝え出来ればと思います。

 

 

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交通事故の現場では、いかなる場合でも、

 

“負傷者の救護”

 

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が最優先です!!

 

 

負傷者がいる場合、救急車を呼び、出血していれば止血などの応急処置をしておきます。

ただし、事故の状況によっては頭部や脊髄に大きなダメージを受けている可能性がありますので、

むやみに動かしてしまうとケガの状態を悪化させてしまう恐れがあります。

ですので、救急隊が到着するまでの間は頭や体を出来る限り動かさないようにすること、

そして周囲の安全確保が大切になります!

 

 

安全確保は道路上で二次的、三次的な事故防止の為に行います。

(事故車の移動や散乱物の除去、標識の設置など)

ただ、警察が到着するまでの間に事故現場を証拠として保っておく必要もありますので、

出来れば写真などに残しておくと良いですね。

 

 

そして、警察へはどの様な事故の場合でも必ず報告しなければなりません。

軽いケガだけだった、車同士の衝突で大したケガではなかったからと警察への届出がないと、

後になって痛みが強くなったり車の修理が必要になっても、

交通事故によってそうなった事を証明出来ないと自動車保険による補償が受けられなくなります。

 

 

また警察に連絡するのと同時に任意の自動車保険に加入している場合は、

保険会社にも事故をした連絡を入れておきます。

早期に連絡しておかないと保険金が支払われなくなるケースもありますので注意が必要です。

 

 

 

まとめると…

 

 

①負傷者救護

②周囲の安全確保および事故現場の状況を写真で残しておく

③警察への連絡、届出

④保険会社へ連絡

 

 

以上のことを落ち着いて出来るとベストですね!!

 

 

交通事故による治療、自動車保険でのお悩みなど事故に関わるご相談も随時受付しておりますので、

ご自身やご家族、周りの方でお困りの方がいらっしゃいましたら、

阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい!

 

 

2016.12.20|『病院』・『整骨院』のメリット、デメリット

 

こんにちは。ひまわり鍼灸整骨院の西口です。

 

 

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今回は日常でも皆さんに身近な「病院」と「整骨院」について、

交通事故の治療で通院する上での参考になればと思いメリットとデメリットをお伝えしたいと思います。

 

 

 

 

まず病院のメリットは、

  •  保険会社に提出する診断書がもらえる
  •  レントゲンやMRIなどの画像診断が受けられる
  •  投薬などで強い痛みを一時的に抑えられる

 

デメリットは、

  •  診察の待ち時間が長い
  •  受付時間が短いので仕事をしていると通院しにくい
  •  画像診断で異常がないと処方箋だけの場合がある
  •  聞きたくても聞きづらい雰囲気があり相談できない

 

 

 

では整骨院のメリットは、

  •  受付時間が長く、仕事をしながらでも通院しやすい
  •  手技や各種物理療法など体に副作用がない療法で痛みの緩和ができる
  •  画像所見で異常がない筋肉、腱、靭帯などの治療に強い

 

デメリットは、

  •  診断書がもらえない
  •  画像診断ができない、投薬ができない

 

 

 

ざっと上記のようなメリット、デメリットが「病院」「整骨院」では考えられるのかな~と思います。

 

 

当院に来院頂く患者様にも必ずお伝えいたしておりますが、交通事故治療をしていく上で大切なのは、

病院と整骨院を併用して通院して頂く事が一日も早い症状の改善につながる!!と言うことです。

 

 

前回のブログでもお伝えいたしておりましたが、

12月から2月は交通事故の発生件数がピークになります。

万が一、皆さまの周りにも事故に遭われて怪我の治療の通院でお悩みの方がいらっしゃいましたら、

お気軽に阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までご相談下さい!!相談に関しましては無料で受付しております。

2016.12.7|12月と交通事故

 

こんにちは!

今回のブログ担当はひまわり鍼灸整骨院の上迫です。

 

もお、あっという間に1年も終わりますね。

年納めや年明けに忘年会や新年会、帰省などで

外出の機会が増えてくると思われます!

 

そこで気を付けて欲しいのが、

12月は交通事故件数がピークになるという事です!!!

これは例年を見てみて変化はあまり無いのですが

1番の原因は日々生活していて感じることもあると思いますが、

”夕方の時間の日が暮れるのが早い!”と感じた事はありませんか?

この薄暮時の間隔が短くなるタイミングと

”まだ夕方だからなー”という気持ちでドライバーの方の

ヘッドライトの点灯が遅れる場合が多くなり

交通事故へと繋がる可能性が高くなるからです。

 

今の時期は16時頃から日が落ちてきていますので、

まだまだ小学生なども行動時間内になっており

車を運転される方も、されないお子様などに

も日頃から気を付けて貰いたいのですが

特に夕暮れの時間帯が最も危ないのだと意識してもらいたいです。

 

また、帰省時の車の運転の際には長距離運転・渋滞と疲労が溜まりやすくなりますので

こまめに休息を取って頂くよう、心掛けもお願いします。

 

当院では患者さんに注意を促す為にこのようなチラシを渡したりして

事故予防にも取り組んでいます。(下記↓)

 

 

 

 

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もし、交通事故に遭われた場合は当院で

交通事故後の治療・リハビリなどもできます。

また、保険に関するお悩みやご相談も受付けていますので

お困りの方は阿倍野区ひまわり鍼灸整骨院天王寺区ゆるり鍼灸整骨院までご連絡下さい。

2016.11.29|交通事故の後遺障害!

 

こんにちは。ゆるり鍼灸整骨院の山下です。

年末にかけて帰省される方、旅行にお出かけになる機会が

増えるに連れて、交通事故にあわれる危険性も多くなりますので皆様お気を付けください。

 

今回私がお話しさせていただきたいのは交通事故治療を整形外科、整骨院で終えたにもかかわらず残存してしまった

後遺障害についてお話しようと思います。

 

後遺障害の話をする前に「症状固定」の話を少し入れておきます。

症状固定とは?

これ以上治療を継続しても治療効果が期待できない状態の事を指します。

症状固定の時期は整形外科の主治医とよく話し合いこれ以上治療効果が期待できないと

主治医も自分も納得した時期になります。

交通事故による腱や靭帯の外傷は正常な強度に回復するのに少なくとも6ヶ月を要すると言われており

個人差を考慮に入れたとしても、6ヶ月以上 1年未満で症状固定時期が来ると考えられています。

症状固定後、後遺症が残る場合は、後遺障害の申請をします。

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では、ここから本題の「後遺障害」について話していきます。

後遺障害とは?

「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ将来においても

回復困難と見込まれる精神的または身体的な状態であって、医学的に認められ

労働能力の喪失を伴うもの」をいいます。

症状が残存した場合「後遺症」と言いますが

これは一般的にどのような状況であっても症状が残った時のことを言います。

これに対して、ここでの後遺障害というのは、交通事故で後遺症が残っていることが

賠償の対象として認められることを言います。

後遺症が交通事故の後遺障害として認定されると

その症状に対して1~14級の等級が認定され75万円(14級)~4000万円(1級)の

賠償金の支払いが行われます。

交通事故 イラスト に対する画像結果

 

後遺症が交通事故の後遺障害となる条件

将来においても回復が見込めない症状

労働能力の喪失を伴うもの

簡単に言えば「治らなかった症状で仕事に差し支えのあるもの」です。

後遺障害と判断されると「後遺障害等級表」から等級に合わせた慰謝料、逸失利益の

賠償金が支払われます。

 

後遺障害等級表

今回は整骨院が主に扱う等級を紹介しておきます。

第14級

一 一眼のまぶたの一部欠損を残し又はまつげはげを残すもの

二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

四 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

五 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

九 局部に神経症状を残すもの

 

今回ご紹介させていただきました後遺障害は

もちろんですが他にも交通事故に関する事でお困りなことがありましたら

阿倍野区・天王寺区のひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。

次回後遺障害を申請する時の注意点を投稿したいと思います。

2016.10.25|交通事故の過失割合!!

 

こんにちは。

阿倍野区のひまわり鍼灸整骨院、上迫です。

 

最近朝晩が冷えてきて日が暮れるのも早くなって来ましたね。

あっという間に冬が来て1年もすぐに終わってしまうのかなーって

時間の流れの早さを感じています。

 

 

今回の交通事故ブログは過失割合についてです!

 

まず過失割合とは、発生した交通事故に対する

責任(不注意・過失)の割合のことです。

この過失割合はまず事故が起きたとき、警察の方が」現場検証をします。

その書類を元に加害者、被害者、双方の保険会社さんが

過去の裁判記録に基づき話し合いで決めます。

 

過失割合が何に影響するかというと賠償金額です。

仮に賠償金額全体が100万円の場合だと…

2:8の場合  100万×(1ー0.2)=80万

4:6の場合  100万×(1-0.4)=60万

となります。

 

交通事故に遭わない為にも、また事故に遭ってしまった際の

自身の過失割合が大きくならないように交通ルールを守りましょう。

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以下のことに気を付けて下さい!

076前方不注意(ながらスマホなど)

076夜間歩行時に黒系統の服装

など、事故予防が過失割合を大きくさせないことに繋がります。

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もし交通事故に遭われた場合は

当院で交通事故後の治療・リハビリなどもできます。

また、保険に関するお悩みやご相談も受け付けておりますので

お困りの方は阿倍野区・天王寺区のひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までご連絡下さい。

お問合せはこちら

ひまわり鍼灸整骨院・ゆるり鍼灸整骨院


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