2016.6.14|物損事故から人身事故への切り替える方法は?
こんにちは!!ひまわり鍼灸整骨院の樫原です!
今回は、物損事故から人身事故へ切り替える方法についてご説明いたします。
物損事故から人身事故へ切り替えられる
加害者の説得に応じて、物損事故に終わらせてあとからトラブルになる事があります。
例えば、事故当時は軽傷だと思って物損事故にしたけれど、数日後に、首が痛い、後頭部に
ズキズキ頭痛がする、などのむちうち症状が出てきた場合です。
こういう場合は、事故発生から早めに手続きをすれば、
物損事故⇒人身事故へ切り替える事が可能です。
物損事故から人身事故への切り替えには、3つの方法があります。

1.警察に届出/連絡する
1日も早く医師の診断書を書いてもらい、加害者と一緒に警察へ届け出る。
医師には「警察に届ける診断書」と連絡すると警察提出用の診断書を書いてもらえます。
病院にはなるべく事故発生から1週間以内に行くようにしてください。
2.人身事故証明入手不能理由を保険会社に提出する
原則として、加害者の署名押印が必要です。
加害者に署名捺印してもらってから保険会社に提出してください。
3.交通事故に強い専門家に相談してみる
正直、手間がかかる人身事故への切り替えには、警察がすんなり対応してくれないことがあります。
物損から人身に切り替えのため、警察を動かすには弁護士の力を借りるのが手っ取り早い解決策です。
~切り替え期限・期間は1週間(7日)~10日間が目安~
期間が開きすぎてしまうと、怪我と事故との因果関係が認められず、
警察署によっては人身事故への切り替えに応じてくれないケースもあります。
警察が切り替えにすんなり応じない裏事情
もし、物損から人身への切り替えとなった場合、現場検証や、実況見分調書など、細かな書類の作成手続きが必要になります。
なので、説得力がなければ、人身事故への切り替えに対してあまり積極的ではないという傾向があります。
上記のような流れで切り替えが可能となっております。
交通事故後の痛みやリハビリ、保険会社とのやり取りでお困りの方はひまわり・ゆるり鍼灸整骨院までお気軽にご相談下さい。
2016.5.17|“弁護士費用特約”とは?
こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
今回は事故に遭った際にひとつ便利な保険の“弁護士費用特約”についてご説明いたします。
交通事故の交渉時の通常は、

弁護士に依頼時は、

上記のような形になります。
交通事故などの被害にあったときに、加害者に対する損害賠償を求める為に、
弁護士に相談・依頼するには、弁護士にその費用を支払う必要があります。
その費用は必ずしも安いというものでは無いため、被害者は弁護士への依頼を躊躇しがちで、
その為、十分な補償を受けられないということがあるかも知れません。
上記のような不安を解消する為、
平成12年、日本弁護士連合会と損害保険各社とが協力し、保険の商品として弁護士保険(権利保護保険)というものをつくりました。
この弁護士保険は、現在、自動車保険、火災保険などに『弁護士費用(担保)特約』として付帯されることが多くなりました。
では、弁護士費用特約はどのような時に使うといいのか?
- 相手が交渉に応じてくれない
- 相手が賠償請求に応じてくれない
- 過失割合について相手と話がまとまらない
- 保険会社が提示してきた示談金、慰謝料、賠償額に納得がいかない
- 後遺障害認定のサポートをしてもらいたい
また、弁護士に依頼するとこんなメリットがあります!
- 相手方とのやりとりから解放される(精神的ストレスがなくなる)
- 賠償額が増額する
- 後遺障害認定のサポートを受けられる
- 法的な主張で相手方に対抗できる
当院に事故で治療に通院されているかたの大半が治療中や治療後に保険会社とのやりとりで不満がでてきたり、
精神的に疲弊されていた方がおられましたので、
もしご自身や家族の方で加入されている保険の内容にもよりますが“弁護士費用特約”が付帯されていましたら、使わない手はありません。
一度、保険会社の代理店やコールセンターに問い合わせてみてください!
また、阿倍野区・天王寺のひまわり鍼灸整骨院、ゆるり鍼灸整骨院でも交通事故に関します相談や事故後の治療に対応させていただけますので、
お気軽にご相談ください!
2016.5.9|人身事故と物損事故の違いについて
こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
交通事故にあってしまった場合に、被害の対象によって様々な違いが生じてきますので、
本日はその内容について簡単にお伝えしたいと思います。
まず、交通事故では人身事故と物損事故に分けられます。

人身事故⇒死傷者、怪我人がでた場合の事故を言う
物損事故⇒怪我人が出ずに自動車や建物などの損壊ですむ場合を言う
どちらの場合も損害賠償請求は可能なのですが、人身事故と物損事故では大きく違ってきますので、
事故に会われた際は注意が必要です。
- 人身事故の場合、自賠責保険から120万円~3000万円までの範囲で受け取れます
- 物損事故の場合、自賠責保険には賠償請求が出来ない
自賠責=強制保険なので、仮に加害者が任意保険に加入していなくても、人身事故なら被害者は自賠責保険によって、最低限度の補償を受け取る事ができます。
しかし、物損事故として処理してしまうと、あとから心身の不調が現れても賠償請求が出来なくなってしまう可能性があります。
よく交通事故では被害者の怪我が大したこと無さそうだから、加害者側が物損事故扱いにして欲しいと申し入れてくるのは、なぜか?
理由としては、物損事故は刑事処分も行政処分もいずれの処分も受けないで済むからです!
人身事故扱いになりますと、加害者の免許証は汚れてしまいます。罰金をうけたり、減点措置を受けます。
ですので、加害者側としては人身事故より物損事故扱いになったほうが有利なので、
交通事故に慣れているドライバー(タクシー運転手など)は物損扱いにこだわってきます。

こういったことで被害者の方は、大した怪我じゃないからと思い物損事故扱いにしてしまって、
後々、痛みが強く出てきてしまいますと様々な面で不利益を被る場合がありますので、
些細な怪我でも必ず人身事故扱いで届け出る事をお勧めいたします。
その場での安易な判断には注意してください!!

2016.4.15|タクシー乗車中に事故に合ってしまった場合は?
こんにちは!ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
先日、当院にタクシーに乗車されており交通事故に遭われた方がご来院されましたので、
今回は、タクシー乗車中の事故の状況によっての保険の内容についてお話したいと思います。
自分が乗客として乗車中に、そのタクシーが事故を起こしてケガをした場合、事故の状況によって、請求する相手や賠償金の「支払われ易さ」が違ってきます。

①タクシーが壁にぶつかるなどの単独事故を起こしたとき
この場合の請求相手は「タクシーの運転手(またはタクシー会社)」であり、
実際にはそのタクシーの任意保険と自賠責保険の対人賠償保険から支払われます。
②タクシーが止まっているときに追突されるなど、別の車が全面的に悪いとき
この場合の請求相手は「ぶつかってきた別の車の運転手」であり、
実際にはその別の車の対人賠償保険(任意保険、自賠責保険)から支払われます。
③タクシーと別の車の衝突事故で、出合い頭など「タクシーにも別の車にも、どちらもある程度過失があるとき(共同不法行為)
タクシーと別の車の双方に過失がある場合は、その過失の割合に関わらず被害者(乗客)はどちらに対しても、治療費や慰謝料など損害額の全額について請求できるということになっています。
(いずれか一方の加害者(の任意保険会社)が損害の全額を賠償した場合には、後に加害者同士でお互いの過失割合に応じた清算が行われる)
ただ、自賠責に関しては両方の自賠責保険を使うことができ、「限度額が二倍(つまり240万円)」となります。賠償額が二倍、ではありません。
つまり、通常であれば、
自賠責の限度額が240万円になると、損害額がその範囲内ですむ場合も多く、任意保険との交渉をする必要が無い、または非常に簡単に済む、ということがあり、何かと便利です。
自分が運転していない事故で関係車両が2台以上ある場合、必ず「共同不法行為」のことを検討しましょう。

2016.4.12|示談について
こんにちは。ひまわり鍼灸整骨院の西口です。
今日は交通事故の示談交渉の進め方について書いていきたいと思います。
示談とは
法律的紛争の当事者同士が、お互いの話し合いの上で交通事故の解決=損害賠償金の問題を解決することを言います。
示談の際に大切なこと…
それは、示談が成立してしまうと、やり直しが利かないということです。
ですから示談の際には慎重に物事を進めてください。

示談交渉のタイミング
示談交渉をいつ始めるかということについては、特に決まりはありません。いつからでも、どちらの側から申し込んでも構わないのです。
一般的には、加害者の側から申し込まれることが多いようですが、これには理由があります。
一つには刑事裁判の問題です。人身事故の場合は加害者に刑事上の責任が課せられます。
それを避けるために、つまり不起訴もしくは起訴されてもできるだけ軽い刑ですむように、心証を良くしておこうという思いから示談を急ぐのです。
また、保険会社の問題もあります。年に何件、何十件と事故を扱う保険会社は一つの事件に多くの時間を割くのを嫌います。
こういった理由から、加害者側から(それも事故後かなり早い時期に)申し込まれることがあっても、こちらの準備が整うまでは応じる必要はありません。
示談交渉では交渉の主導権を握ることが大切ですが、主導権争いはこの時点から始まっていると考えてください。

保険会社を恐れない
保険会社は営利企業ですから、「出すものは、できるだけ抑えたい」という意識があります。
そのため可能な限り低い金額で示談を成立させようとします。交通事故関連の本などには、そのような事例がたくさん書かれています。
そんな保険会社を相手に示談交渉するには、まず相手に呑まれてはいけないという事です。
保険会社も普通の企業ですので、低めの査定を提示することはあっても犯罪的なことはしません。
まずは、保険会社から示された金額を冷静に分析しましょう。
彼らは加害者側に立っているのですから、加害者に有利で被害者に不利なことを並べ立ててきます。
そこで被害者側も負けずに、被害者に有利、加害者に不利なことを主張します。このときに、事故の後にやった証拠集めが利いてくるのです。
さらに保険会社は(逆効果だと思うのですが)非常に厳しい言動をしたり、不誠実な対応をとったりすることもあります。
そのときは、保険会社の本社や損害保険協会には苦情を受け付ける部署がありますので、そこに苦情を持ち込むようにしましょう。
さすがに何らかのリアクションをしてくるでしょう(劇的なものではないかもしれませんが…)。
このように、相手が大きな組織だからといっても恐れる必要はないのです。
交通事故の知識を身につけておく
交通事故は何となく「自分とは関係の無いこと」という意識を持ちがちですが、これだけ毎日のように大なり小なり交通事故が起きている事を考えると、決して対岸の火事などではなくむしろ身近な問題と考えるべきです。
トラブル対処の方法を身につけておくことは、無駄ではありません。そのためにすべきことは、できるだけ多くの交通事故の知識を身につけることが重要です。
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